昨年の7月に姪が誕生しました。
しばしば実家に妹が姪をつれて遊び(避難?)に来ます。
この姪っ子。
なかなかの頑固者です。
母親(妹)の姿が少しでも見えないと・・・
泣く、泣く、泣く。
祖母(母)がどんなになだめすかそうと意に介しません。
泣き続けます。
しかし母親(妹)の顔を見つけると『けろっ』としています。
妹は・・・
「自分のことが何もできない・・・」
と苦笑い。
そんな悪戦苦闘ぶりを脇目に、わたしは
「あぁ、エリクソンの発達論でいう信頼対不信の時期なのだ」
「あぁ、ボウルビィのいう愛着の獲得をしているんだ」
と、勝手なことを考えてニヤニヤいますが・・・。
一方で考えるのが「児童虐待」の問題。
最近、「いじめ」の話題がクローズアップされ、脇に隠れた感があります。
それまでは、毎日のように報道されていました。
「確かに子育ては大変だよな・・・」
とは思います。
統計によれば、児童虐待で死亡する子どもの9割が3歳以下の乳幼児です。
虐待死が公になるたびに加害者ではなく、児童相談所の職員が頭を下げる姿がしばしばみられます。
(もっとも加害者の親は警察に連れていかれてますが)
「なぜもっと前に手を打てなかったのか・・・」
といつも憤りを感じますが、現場には現場の言い分があるのでしょう。
そんななか、今日の毎日新聞朝刊一面には、
『児童虐待防止 「親責任」盛り迅速救済』
という記事が載りました。
「親責任」・・・はて?
「虐待をした責任」をとれ!・・・ということでしょうか?
よくよく読んでみると逆でした(汗)。
「親責任」とは「子どもを養育する責任」でした。
「そんなの当然だろ。何を今更」と思うのですが・・・。
違うようです。
これまで虐待の早期発見、早期介入を阻んできたのはその「親」でした。
親が「親の権利」を主張して第三者の介入を拒むのです。
そして「親の権利」の背景には、民法の
「成年に達しない子は父母の親権に服す」(818条)
の規定があり、これが親の言い分に後ろ盾を与えるのだそうです。
つまりこの規定がある限り、児童相談所などの第三者機関は、虐待があろうと思われても、
そう簡単に親子関係に立ち入ることができないのだそうです。
う~ん。
さすが法治国家。
なんて感心している場合ではありません。
何よりも大切なのは「子どもの命」です。
親の親権ではありません。
今回の改正では「親責任」の概念を明確にすることによって、
その「親責任」を果たせていない親の親権を停止を容易になるといいます。
児童相談所での児童虐待に関する相談件数は、90年度には1101件。
その後右肩上がりを続け、05年度はその31倍に当たる3万4472件に達しています。
20世紀は「児童の世紀」として「子ども中心主義」の教育の必要性を訴えたのは、エレン・ケイでした。
21世紀はその世代の子どもが親となるとき。
教育は、教育者は虐待の加害者となる親に何を伝えることができたのでしょうか。。