政令・省令・通知・・・条例? | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

それにしても、びっくりです。

 

こないだ、久しぶりに更新して、

 

これからは、頻度をあげて・・・

 

的な話をしたばかりなのに、

 

また、2週間あいてしまいましたねぇ。

 

 

 

まるで、朝、目が覚めたのに、

 

思わず二度寝してしまった・・・

 

みたいな。

 

 

 

ん~、やっぱり、さえてませんねぇ。

 

ま、せっかくなんで軽めに一つ。

 

政令とか条例とか、なんなのそれ!?」

 

こんな質問に対する答え。

 

 

 

まず、法律

 

法律はわかりますよね。

 

国会で決議されます。

 

 

 

政令

 

行政のトップである内閣が決めたもの。

 

内閣総理大臣以下、大臣みんなが署名します。

 

 

 

省令

 

介護保険の場合は、厚生労働省令、

 

ってことになりますが、

 

これは厚生労働大臣だけが署名します。

 

 

 

ちなみに、法律・政令・省令をまとめて

 

法令なんていいます。

 

 

 

通知

 

これは政治家ではなく官僚が発します。

 

事務次官とか、局長、課長などが発します。

 

 

 

法律、政令、省令、通知、

 

ここまでは「国」ってことになります。

 

 

 

それに対して条例

 

これは都道府県の条例と、

 

市町村の条例があって、

 

都道府県なら都道府県議会で決議し、

 

市町村なら市町村議会で決議します。

 

 

 

決議されると、その都道府県内、

 

あるいは市町村内で通用する

 

法律みたいなもの、となるわけです。

 

 

 

介護保険だと、よく

 

「市町村の条例で定める」

 

なんて出てきますけど。

 

これは、その市町村が決めたこと、

 

って扱いになります。

 

 

 

動画でもおはなししていますので

 

よろしければどうぞ。