みなさん、こんにちは。
それにしても、びっくりです。
こないだ、久しぶりに更新して、
これからは、頻度をあげて・・・
的な話をしたばかりなのに、
また、2週間あいてしまいましたねぇ。
まるで、朝、目が覚めたのに、
思わず二度寝してしまった・・・
みたいな。
ん~、やっぱり、さえてませんねぇ。
ま、せっかくなんで軽めに一つ。
「政令とか条例とか、なんなのそれ!?」
こんな質問に対する答え。
まず、法律。
法律はわかりますよね。
国会で決議されます。
政令
行政のトップである内閣が決めたもの。
内閣総理大臣以下、大臣みんなが署名します。
省令
介護保険の場合は、厚生労働省令、
ってことになりますが、
これは厚生労働大臣だけが署名します。
ちなみに、法律・政令・省令をまとめて
法令なんていいます。
通知
これは政治家ではなく官僚が発します。
事務次官とか、局長、課長などが発します。
法律、政令、省令、通知、
ここまでは「国」ってことになります。
それに対して条例。
これは都道府県の条例と、
市町村の条例があって、
都道府県なら都道府県議会で決議し、
市町村なら市町村議会で決議します。
決議されると、その都道府県内、
あるいは市町村内で通用する
法律みたいなもの、となるわけです。
介護保険だと、よく
「市町村の条例で定める」
なんて出てきますけど。
これは、その市町村が決めたこと、
って扱いになります。
動画でもおはなししていますので
よろしければどうぞ。