福祉用具貸与 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

2週間のご無沙汰でございました。

 

なんで2週間も空いたのか、って?

 

 

 

バタバタしてたんですよむかっ

 

って、キレてる場合じゃないので

 

早速始めましょう。

 

 

 

今回は、福祉用具貸与。

 

介護保険福祉用具は、

 

利用者の状態像の変化に合わせて、

 

最適な福祉用具を選べるように、

 

貸与(レンタル)を基本としています。

 

 

 

ただ、お風呂やトイレに関するものは、

 

貸し借りになじまないので、

 

購入してもらうことになっています。

 

ちなみに、購入する福祉用具は、

 

「特定福祉用具」と呼ばれています。

 

 

 

今回は、特定福祉用具はおいといて、

 

福祉用具貸与だけおはなししますが、

 

介護保険の福祉用具で、

 

貸与種目とされているのは、

 

・車いすとその付属品

 

・特殊寝台とその付属品

 

・床ずれ防止用具

 

・体位変換器

 

・手すり

 

・スロープ

 

・歩行器

 

・歩行補助杖

 

・認知症老人徘徊検知機器

 

・移動用リフト(吊り具の部分除く)

 

・自動排泄処理装置

 

以上です。

 

 

 

色分けについては後ほど説明するとして、

 

車いすは、電動車いすも対象です。

 

 

 

特殊寝台は、電動の起き上がり機能が

 

ついているようなベッドで、

 

パ○マウ○トベッドなどのCMを見たこと

 

ありますよね。

 

あんな感じです。

 

 

 

床ずれ防止用具は、エアマットなど、

 

体位変換器は、体位保持のみを目的とする

 

クッションなどは含みません。

 

 

 

手すりは、床において使うものとか、

 

天井と床に突っ張らせて固定するものなど、

 

設置に工事がいらない手すりです。

 

スロープも、設置に工事がいらないものだけが

 

対象です。

 

 

 

歩行器は、車輪のついた歩行者も含みます。

 

認知症老人徘徊検知機器は、

 

認知症高齢者が、外に出ようとすると

 

センサーが感知して、

 

家族が持っている受信機に

 

信号を送るものです。

 

 

 

移動用リフトは、浴室でも使用するので、

 

そうすると、吊り具は直接肌に触れるので、

 

吊り具だけは特定福祉用具、

 

つまり購入種目となっています。

 

 

 

自動排泄処理装置は、

 

尿や便を自動的に吸引する装置です。

 

トイレに関する用具だから

 

特定福祉用具になりそうですが、

 

本体は高価なのでレンタルです。

 

でも、便などを受けるレシーバーや

 

便などの通り道となるチューブなどは、

 

交換可能部品として

 

特定福祉用具(購入種目)とされています。

 

 

 

それから、さきほどの色分け、

 

青の福祉用具ですが、

 

必要とする人の状態像を考えるに、

 

要支援者や、要介護1の人は関係ないかな・・・

 

ということで、

 

原則として対象となるのは、

 

要介護2以上の人に限られます。

 

 

 

さらに、赤の福祉用具、

 

自動排泄処理装置だけですが、

 

これを必要とするのは、

 

ほとんど寝たきりの人だよね、

 

ということで、

 

原則として要介護4以上だけが対象です。

 

 

 

福祉用具には、ほかのサービスのように、

 

介護報酬が定められていないので、

 

貸与価格は、各ショップが自由に決めて、

 

都道府県に届け出ることになっています。

 

 

 

ただし、各福祉用具の貸与価格について

 

全国の平均が公表されています。

 

そのうえ、貸与価格には、

 

上限も設定されていますので、

 

むちゃくちゃな価格は

 

設定できないようになっています。

 

 

 

もし、上限を超える貸与価格を設定すると、

 

保険給付の対象外となってしまいます。

 

上限を超えた分だけじゃないですよ、

 

まるまる給付対象外です。

 

 

 

あと、同じお店で、

 

2つ以上商品を買ったりすると、

 

セット割引になったりしますよね。

 

 

 

福祉用具貸与も、同じショップで、

 

複数の福祉用具を借りることになると、

 

ちょっと貸与価格をディスカウントしてくれる、

 

そんなことも可能になっています。

 

ディスカウントする額などは、

 

あらかじめ都道府県に届け出ることが

 

条件となりますが。

 

 

 

ちなみに貸与価格には、

 

福祉用具のメンテに係る費用、

 

搬入する費用なども含まれています。

 

 

 

だいぶ長くなりましたが、

 

この際、もうちょっといきましょう。

 

 

 

福祉用具貸与を利用するときは、

 

居宅サービス計画に、

 

その福祉用具が必要な理由を、

 

介護支援専門員が書かないといけません。

 

 

 

そして、福祉用具のショップには、

 

福祉用具専門相談員という人が配置され、

 

この人が、福祉用具貸与計画を作成し、

 

それに基づいて貸与を受ける、

 

という流れになっているんですね。

 

 

 

と、いったところで、今回はここまで。