短期入所療養介護 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

すっかり、ご無沙汰してしまいました。

 

気が付けば、

 

3月8日の再試験まで、1か月あまり。

 

 

 

試験が、えらい先になったなぁ・・・

 

って、感じていた人も、

 

あと1か月ですよ。

 

 

 

それなのに、

 

あんまり、再試験を受ける予定の方々から、

 

お電話がないんですよね。

 

 

 

いつもの年の9月中旬ぐらいの時期ですよ、

 

再試験まで1か月なんだから。

 

 

 

と、ここであおったところで仕方ないんで、

 

さっさと始めましょう。

 

今回は、短期入所療養介護、

 

老健などで行うショートステイですね。

 

 

 

短期入所療養介護事業者の

 

指定を受けることができるのは、

 

病院・診療所、介護老人保健施設、

 

介護医療院、そして介護療養型医療施設です。

 

 

 

このうち、介護老人保健施設、

 

介護医療院、介護療養型医療施設、

 

それと病院・診療所の療養病棟については、

 

いわゆる「みなし指定」があります。

 

(単に病院・診療所、って言っただけでは、

 

みなし指定は与えられませんからね。)

 

 

 

同じショートステイでも、

 

短期入所生活介護に比べると、

 

医療的なニーズのある人が

 

利用対象となります。

 

 

 

でも、利用の目的としては、

 

あまり、短期入所生活介護と変わりません。

 

 

 

短期入所療養介護の場合、

 

このサービスの利用定員、っていうのは

 

具体的に定められていません。

 

 

 

と、いうのは、

 

指定を受けることができる事業所を

 

ご覧にただければお分かりのように、

 

単独でこのサービスを提供する事業所は

 

ありません。

 

みんな「空床利用タイプ」になります。

 

 

 

なので、

 

短期入所療養介護の利用者と

 

母体となる施設の入所者を合計して、

 

母体となる施設の入所定員に

 

おさまっていればいい、となっています。

 

 

 

短期入所療養介護計画の作成者ですが、

 

これは運営基準によると「管理者」

 

とされています。

 

現実には、母体となる老健などの

 

ケアマネさんが作成することが多いようですが、

 

試験においては、あくまで「管理者」です。

 

 

 

介護報酬の話をチョットだけすると、

 

短期入所生活介護にあった「30日超過減算」。

 

あれ、短期入所療養介護にはありません。

 

 

 

短期入所療養介護っていうのは、

 

医療系サービスですから、

 

医師の指示に基づいて利用することになります。

 

 

 

医師が、もし30日超えて利用する、

 

という指示を出すとしたら、

 

それは、それだけの必要性があるんだ、

 

と判断する、ってことでしょうね。

 

 

 

と、いったところで今回はここまで。