短期入所生活介護 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、おはようございます。

 

昨日から、雨がつづいていて鬱陶しいですね。

 

大阪の雨は、あがった・・・のかな?

 

 

 

個人的には、風邪が全快しましたのでね、

 

特に今回は鼻かぜではなかったので、

 

鼻声がつづいて・・・ってこともなく、

 

CDの収録に差し支えなくてよかったな、と。

 

 

 

ただ、これから花粉が飛び始めるのでねぇ。

 

こういう暖冬のあとって、

 

飛散量に影響があるんでしょうか。

 

 

 

 

まぁ、考えても仕方のないことは、

 

考えないようにするか・・・。

 

とりあえず、体調管理だけは

 

みなさんもしっかりしましょう。

 

 

 

では、はじめましょう。

 

今回は、短期入所生活介護について。

 

 

 

いわゆるショートステイですが、

 

利用目的として最も多いのが、

 

「家族の介護負担の軽減」です。

 

 

 

高齢者が要介護状態となっても、

 

住み慣れた地域で、

 

できるだけ自立して、自分らしく、

 

暮らし続けることができるような社会づくり、

 

これが地域包括ケアの考え方です。

 

 

 

その実現のためには、

 

こういったショートステイなどのサービスは

 

欠かせない、といえます。

 

 

 

短期入所生活介護の事業所ですが、

 

「単独型」「併設型」そして「空床利用型」と

 

あります。

 

 

 

単独型は、ショートステイ専用の施設が

 

単独で存在しているもの。

 

併設型は、特養などの本体施設に

 

併設されているもの。

 

空床利用型は、特養などの

 

空きベッドを活用するものです。

 

 

 

そして、単独型の利用定員は、20名以上。

 

併設型と空床利用型には、しばりがありません。

 

 

 

で、この短期入所生活介護の提供にあたり、

 

作成されるのが短期入所生活介護計画、

 

ということになります。

 

 

 

この短期入所生活介護計画の作成者は、

 

「管理者」とされています。

 

ちなみに、この管理者には、

 

特段の資格の定めはありません。

 

 

 

管理者のはなしがでたので、

 

人員基準もみていきますが、

 

管理者のほかに、

 

医師が必要です。非常勤でも構いませんけど。

 

 

 

 

それから生活相談員。

 

生活相談員の要件は、通所介護と一緒。

 

社会福祉士、精神保健福祉士、

 

社会福祉主事、都道府県の条例に定める人。

 

 

 

で、ほとんどの都道府県では条例で、

 

介護支援専門員や介護福祉士も生活相談員に

 

充てることができます。

 

(介護福祉士は条件付き、ってとこもあります。)

 

 

 

介護・看護職員を利用者3人につき1人以上、

 

原則として、うち1人以上は常勤。

 

それから栄養士を原則として1人以上。

 

 

 

それから機能訓練指導員1人以上、

 

この要件も通所介護と一緒。

 

つまり、機能訓練を行う人については、

 

(地域密着型含む)通所介護、

 

短期入所生活介護、

 

(地域密着型含む)特定施設入居者生活介護、

 

認知症対応型通所介護、

 

(地域密着型含む)介護老人福祉施設、

 

という福祉系サービスでは、

 

「機能訓練指導員」とされていて、

 

その要件は、理学療法士、作業療法士、

 

言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、

 

あん摩マッサージ指圧師、

 

一定の経験を有するはり師・きゅう師、

 

とされています。

 

 

 

それに対して医療系のサービスでは、

 

つまり、訪問看護(ステーション)、

 

訪問リハ、通所リハ、短期入所療養介護、

 

介護老人保健施設、介護医療院では、

 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の

 

いずれかでなければならない、

 

というわけです。

 

 

 

チョット長くなりましたねぇ。

 

ここらでいったん区切りますか。

 

ということで、次回につづく・・・。