通所介護 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

先週、風邪をひいていたんですが、

 

この土日で完全回復!

 

・・・と、思っていたんですが、

 

なんか今朝からのどの具合が案外なんですよ。

 

 

 

また、来週からCD教材の収録なんかが

 

立て込んでいますんで、

 

今のうちにケアして美しい声を出さないと、

 

聴きやすいCDになりませんからね。

 

 

 

と、いうことでセーブモードで始めましょう。

 

今回は、通所介護、デイサービスですね。

 

 

 

要介護者が利用するサービスとしては、

 

福祉用具貸与に次いで、

 

利用が多くなっています。

 

 

 

以前は、デイサービスが1位だったんですが、

 

今は、通所介護と地域密着型通所介護を

 

合わせても、福祉用具貸与には

 

負けてしまってますね。

 

(勝ち負けの問題じゃないけど。)

 

 

 

通所介護と地域密着型通所介護の違いは、

 

利用定員です。

 

利用定員が18人以下なら

 

地域密着型通所介護、

 

19人以上なら通所介護ということになります。

 

サービス内容は基本的に同じですが。

 

 

 

やっぱり、お年寄りになると、

 

家に閉じこもりがちですし、

 

要介護状態になったらなおさらです。

 

 

 

そんなお年寄りに、

 

外出の機会を提供したり、

 

他人との交流の場を提供したり、

 

通所介護には、

 

そんな特徴があるといえます。

 

 

 

それとともに、日中だけとはいえ、

 

要介護高齢者が自宅を離れるわけですから、

 

その間、日ごろ介護している家族としては

 

自由な時間が確保できる、

 

ということで、家族の介護負担の軽減にも

 

つながるものですね。

 

 

 

サービス内容としては、

 

お昼ごはんの提供(それに伴う介護)、

 

希望者には入浴の介助、

 

みんなで楽しくレクリエーション、

 

それから機能訓練など

 

比較的小規模な集団でできるプログラムが

 

主になっています。

 

 

 

通所介護の人員基準を見ていきますが、

 

まず、管理者。

 

管理者には特段の資格は必要ありません。

 

それから、生活相談員。

 

これは基本的には社会福祉士、

 

精神保健福祉士、社会福祉主事、

 

それから各都道府県の条例で定める者、

 

ということになりますが、

 

たいていの都道府県では、

 

介護支援専門員や一部は介護福祉士が

 

生活相談員を務めることを認めています。

 

 

 

あと、看護職員と介護職員。

 

それから機能訓練指導員。

 

機能訓練指導員は、

 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

 

看護職員、柔道整復師、

 

あん摩マッサージ指圧師、

 

一定の経験を有する

 

はり師・きゅう師となっています。

 

 

 

通所介護も他のサービス同様、

 

個別サービス計画に沿って提供されます。

 

通所介護計画ですね。

 

 

 

その通所介護計画を作成するのは、

 

「管理者」とされています。

 

 

 

介護報酬についても見ていきますが、

 

基本報酬は、事業所の規模、

 

要介護度、そしてサービスの提供時間

 

に応じて定められています。

 

 

 

ちなみに、通所系サービスは、

 

利用者の送迎を行うことが必須ですが、

 

送迎に要する時間は、

 

サービスの提供時間には

 

含めないことになっています。

 

 

 

そうでないと、デイサービスセンターから

 

遠いところに住んでいる人が損するでしょ。

 

送迎に往復1時間かかるとしたら、

 

すぐ近所に住んでいる人より、

 

デイサービスセンターで活動する時間が、

 

1時間近く短くなっちゃうでしょ。

 

 

 

ただし、一定の要件を満たした事業所なら、

 

送迎の際に、利用者の居宅で行った介助、

 

着替えなどのお出かけの準備、

 

車いすへの移乗の介助などですが、

 

これらを1日につき30分まで、

 

サービスの提供時間に含めることができます。

 

 

 

では、介護報酬が出てきたので、

 

主な加算と減算ですが、

 

さきほど、通所系サービスは送迎が必須、

 

と説明しました。

 

なので、送迎を行わないと

 

介護報酬が減算されます。

 

 

 

もし、朝は家族がデイサービスセンターまで

 

車で送ってきて、

 

夕方帰るときは、

 

事業所が居宅に送り届ける・・・

 

すると、片道分減算、となるわけです。

 

 

 

それと事業所と同一の建物内に

 

居住している利用者に対する

 

サービスの提供でも減算になります。

 

同じ建物にいたら、

 

送迎の必要がありませんからね。

 

ただし、介助が必要となる人など、

 

例外となるケースもあります。

 

 

 

あと、そうですね・・・、

 

入浴の介助は希望者だけなので、

 

介助を行うと加算が算定できます。

 

 

 

加算・減算はキリがないのでこの辺にしますが、

 

あと、お泊りデイってやってるとこあるでしょ。

 

保険給付の対象にはならない宿泊サービス。

 

 

 

これを提供する事業所には、

 

都道府県への事前の届出が

 

義務づけられています。

 

介護サービス情報としても

 

報告する必要があるんですよ。

 

 

 

と、いったところで、

 

だいぶ長くなりました、

 

ぜんぜんセーブモードじゃないですよね。

 

では、また次回。