生活援助(訪問介護)と人員基準 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

土日をまたぎましたが、

 

前回に引き続き訪問介護、

 

今度は、生活援助をみていきましょう。

 

 

 

生活援助というのは、

 

家事援助のサービスです。

 

ですから、原則として

 

家族と同居している人は利用できません。

 

 

 

ただし、家族と同居していても、

 

その家族が家事を行うのが困難な場合は、

 

利用できることもあります。

 

 

 

例えば、その家族が病弱だとか、

 

家族が仕事で家を空けることが多いとか・・・。

 

 

 

生活援助で問題になるのは、

 

いわゆる不適正事例、といわれるもの。

 

 

 

訪問介護員は家政婦さんじゃありませんから、

 

利用者本人の日常生活を支える活動「以外」を

 

やってもらおうとするのはダメです。

 

 

 

洗濯でも、利用者の衣服の洗濯は

 

もちろん生活援助で行いますが、

 

利用者の家族の衣服の洗濯はダメですし、

 

掃除も、利用者が利用しない部屋の掃除は、

 

訪問介護員が行うのは不適切です。

 

 

 

あと、年末の大掃除みたいな、

 

「日常生活の支援」の範囲を超えるものや、

 

調理でも、おせち料理を作ることは、

 

「日常生活の支援」の範囲を超えているので、

 

NGとなります。

 

 

 

ほかにも、ペットの散歩だとか、

 

花に水をやるとか、自家用車の掃除とか、

 

お客さんにお茶を出すとか、

 

こういったことを生活援助として行うことは、

 

NGということです。

 

 

 

生活援助についてはこんなとこですが、

 

最後に訪問介護の

 

人員基準にも触れましょうか。

 

 

 

訪問介護事業所に

 

配置すべき人とされているのは、

 

管理者

 

サービス提供責任者

 

訪問介護員等、ということになります。

 

 

 

管理者は、常勤の者を1名、

 

ただし、特に資格は求められていません。

 

 

 

サービス提供責任者は、

 

原則として

 

利用者40人につき1人以上配置します。

 

そして、サービス提供責任者は、

 

介護福祉士、実務者研修修了者、もしくは、

 

旧ヘルパー1級研修修了者に限られます。

 

 

 

 

ただし、

 

①3人以上の

 

常勤のサービス提供責任者がいる。

 

②そのうち1人は専任である。

 

(つまり、ヘルプで訪問に行かない)

 

③1人の利用者に

 

複数のサービス提供責任者が

 

かかわる体制がとれている。

 

 

 

①~③の要件を満たすと、

 

利用者50人につき1人以上の配置で

 

いいことになっています。

 

 

 

最後に、訪問介護員等ですが、

 

介護福祉士、実務者研修修了者、

 

初任者研修修了者、旧基礎研修修了者、

 

旧ヘルパー1級、もしくは旧ヘルパー2級の人を

 

常勤換算で2.5人以上配置する必要があります。

 

 

 

この人数には、

 

さらに生活援助のみできる研修の修了者と

 

サービス提供責任者も含めていい、

 

とされているんですね。

 

 

はい、といったところで訪問介護を終わります。