介護保険の財政構造 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

すっかり寒くなりましたねぇ。

 

 

 

通勤時に、駅まで歩きますが、

 

夏の暑い間は、汗をかきたくないので、

 

ダラダラダラダラ歩くんですけど、

 

これだけ寒いと、

 

すごい早足になって、

 

駅までの到達時間が短縮されます。

 

 

 

ま、寒くて家を出る時間が

 

チョット遅くなってるんで、

 

結局同じことなんですけどね。

 

 

 

ま、始めましょうか。

 

今回は、介護保険の財政構造について。

 

ようは、保険給付にかかる費用の財源は、

 

どういう構成で賄われてるのか、ってはなし。

 

 

 

介護保険の給付っていうのは、

 

大きく分けて3種類あります。

 

介護給付、予防給付、市町村特別給付です。

 

 

 

介護給付は、要介護者に対する給付。

 

予防給付は、要支援者に対する給付。

 

 

 

そして、市町村特別給付は、

 

本当は介護保険の給付対象ではない

 

サービスなんだけど

 

市町村が、要介護者等のためになると認めて、

 

市町村の条例に定めて行う給付。

 

 

 

この市町村特別給付に要する費用の財源は、

 

その市町村の第1号被保険者の保険料だけで

 

賄われることになります。

 

 

 

一方、介護給付と予防給付は、

 

対象となるサービスが介護保険「法」に

 

定められているので、

 

二つまとめて「法定給付」といいます。

 

 

 

で、その法定給付の財源ですが、

 

これは公費と保険料で50%ずつ賄われます。

 

 

 

このうち、公費50%の内訳ですが、

 

サービスの種類によって

 

二つに分けられています。

 

 

 

一つが「施設等給付」といって、

 

あ、あくまで施設「等」給付なんで、

 

施設サービスだけを指すわけじゃないですよ。

 

 

 

施設サービスと

 

特定施設入居者生活介護、

 

それと介護予防特定施設入居者生活介護、

 

これらを利用したときの給付を

 

施設等給付といいます。

 

 

 

施設等給付に要する費用、

 

公費50%の内訳ですが、

 

国が20%、都道府県が17.5%、

 

そして市町村が12.5%となっています。

 

 

 

それに対して「その他の給付」、

 

施設サービス、特定施設入居者生活介護、

 

介護予防特定施設入居者生活介護を除く

 

すべてのサービスということですから、

 

こっちの方が数は圧倒的に多いですが、

 

その他の給付に要する費用の財源の

 

公費50%の内訳は、

 

国が25%、都道府県12.5%、

 

そして市町村が12.5%となります。

 

 

 

施設等給付の方が、

 

都道府県の割合が17.5%と高く、

 

その分、国の負担は20%と低くなってます。

 

 

 

施設等給付の対象サービスは、

 

都道府県知事が事業者の指定を行う、

 

「居住系のサービス」なんですね。

 

だから、都道府県の負担割合が大きいんだ、

 

って考えてください。

 

 

 

で、施設等給付にしてもその他の給付にしても、

 

国の負担のうちの5%、

 

施設等給付なら20%のうちの5%、

 

その他の給付なら25%のうちの5%は、

 

調整交付金といって、

 

市町村の財政力に応じて傾斜配分されます。

 

 

 

つまり、財政力の強い市町村には、

 

少な目に配分して、

 

財政力の弱い市町村には、

 

多めに配分するということです。

 

 

 

財政力の弱い市町村というのは、

 

後期高齢者の人口に占める比率が高くて、

 

(後期高齢者は要介護認定を受ける割合が

 

高くなってきます、つまり保険給付に

 

お金がかかる市町村ということです。)

 

かつ、所得の高い高齢者が多くない市町村。

 

(次回以降詳しくやりますが、

 

第1号被保険者の保険料は、

 

所得段階別になってるので、

 

所得の高い人が少ないと、

 

保険料の水準が低くなる、ということ)

 

 

 

こういう市町村だと、

 

十分な額の保険料を集めきれないので、

 

国が余分に負担してくれるわけです。

 

 

 

一方の保険料50%の内訳ですが、

 

第1号被保険者が23%で、

 

第2号被保険者が27%になっています。

 

 

 

でも、この数字は、

 

あくまで2018~2020年度の3年間のものです。

 

 

 

第1号被保険者と第2号被保険者の

 

人口の比率などを考慮して、

 

この割合は3年に一度、

 

政令によって定められます。

 

ちなみに、この割合のことを

 

第2号被保険者負担率、っていいます。

 

 

 

あと、財政構造といったら

 

保険料の話もしないといけないんですが、

 

それは次回にしておきましょう。

 

ということで、今回はここまで。