みなさん、こんにちは。
すっかり寒くなりましたねぇ。
通勤時に、駅まで歩きますが、
夏の暑い間は、汗をかきたくないので、
ダラダラダラダラ歩くんですけど、
これだけ寒いと、
すごい早足になって、
駅までの到達時間が短縮されます。
ま、寒くて家を出る時間が
チョット遅くなってるんで、
結局同じことなんですけどね。
ま、始めましょうか。
今回は、介護保険の財政構造について。
ようは、保険給付にかかる費用の財源は、
どういう構成で賄われてるのか、ってはなし。
介護保険の給付っていうのは、
大きく分けて3種類あります。
介護給付、予防給付、市町村特別給付です。
介護給付は、要介護者に対する給付。
予防給付は、要支援者に対する給付。
そして、市町村特別給付は、
本当は介護保険の給付対象ではない
サービスなんだけど
市町村が、要介護者等のためになると認めて、
市町村の条例に定めて行う給付。
この市町村特別給付に要する費用の財源は、
その市町村の第1号被保険者の保険料だけで
賄われることになります。
一方、介護給付と予防給付は、
対象となるサービスが介護保険「法」に
定められているので、
二つまとめて「法定給付」といいます。
で、その法定給付の財源ですが、
これは公費と保険料で50%ずつ賄われます。
このうち、公費50%の内訳ですが、
サービスの種類によって
二つに分けられています。
一つが「施設等給付」といって、
あ、あくまで施設「等」給付なんで、
施設サービスだけを指すわけじゃないですよ。
施設サービスと
特定施設入居者生活介護、
それと介護予防特定施設入居者生活介護、
これらを利用したときの給付を
施設等給付といいます。
施設等給付に要する費用、
公費50%の内訳ですが、
国が20%、都道府県が17.5%、
そして市町村が12.5%となっています。
それに対して「その他の給付」、
施設サービス、特定施設入居者生活介護、
介護予防特定施設入居者生活介護を除く
すべてのサービスということですから、
こっちの方が数は圧倒的に多いですが、
その他の給付に要する費用の財源の
公費50%の内訳は、
国が25%、都道府県12.5%、
そして市町村が12.5%となります。
施設等給付の方が、
都道府県の割合が17.5%と高く、
その分、国の負担は20%と低くなってます。
施設等給付の対象サービスは、
都道府県知事が事業者の指定を行う、
「居住系のサービス」なんですね。
だから、都道府県の負担割合が大きいんだ、
って考えてください。
で、施設等給付にしてもその他の給付にしても、
国の負担のうちの5%、
施設等給付なら20%のうちの5%、
その他の給付なら25%のうちの5%は、
調整交付金といって、
市町村の財政力に応じて傾斜配分されます。
つまり、財政力の強い市町村には、
少な目に配分して、
財政力の弱い市町村には、
多めに配分するということです。
財政力の弱い市町村というのは、
後期高齢者の人口に占める比率が高くて、
(後期高齢者は要介護認定を受ける割合が
高くなってきます、つまり保険給付に
お金がかかる市町村ということです。)
かつ、所得の高い高齢者が多くない市町村。
(次回以降詳しくやりますが、
第1号被保険者の保険料は、
所得段階別になってるので、
所得の高い人が少ないと、
保険料の水準が低くなる、ということ)
こういう市町村だと、
十分な額の保険料を集めきれないので、
国が余分に負担してくれるわけです。
一方の保険料50%の内訳ですが、
第1号被保険者が23%で、
第2号被保険者が27%になっています。
でも、この数字は、
あくまで2018~2020年度の3年間のものです。
第1号被保険者と第2号被保険者の
人口の比率などを考慮して、
この割合は3年に一度、
政令によって定められます。
ちなみに、この割合のことを
第2号被保険者負担率、っていいます。
あと、財政構造といったら
保険料の話もしないといけないんですが、
それは次回にしておきましょう。
ということで、今回はここまで。