国の事務とか市町村の事務とか・・・ | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

今日は、朝からプチ肉体労働してまして、

 

少々お疲れでございます。

 

 

 

まぁね、

 

肉体労働ってほどのもんではないんですが、

 

この程度で少々お疲れとは、

 

運動不足を身に染みて感じます。

 

 

 

たぶん、今100メートル走ったら、

 

目標は9秒台じゃなくて、

 

たぶん「完走」なんだろうな・・・。

 

 

 

どうでもいいですよね。

 

始めましょうか。

 

 

 

だいぶ前にも書いたような気はするんですが、

 

みなさんからのお問い合わせの中で、

 

「国の事務、都道府県の事務、

 

市町村の事務がわかりません!」

 

っていうのが、けっこう多いんですよね。

 

 

 

例えば、支給限度基準額についてみると、

 

区分支給限度基準額っていうのは、

 

全国一律に決められているものなので、

 

その設定は国が行います。

 

 

 

だけど、国の定めた支給限度額を、

 

第1号被保険者の保険料を財源として

 

上乗せすることが許されています。

 

 

 

しかし、第1号被保険者の保険料が、

 

たくさん集まるか、そうでないかは、

 

市町村によって異なりますし、

 

支給限度基準額の上乗せを望む被保険者が

 

どの程度いるのかも、

 

市町村によって異なります。

 

ですから、区分支給限度基準額の上乗せは、

 

市町村の事務ということになるわけですね。

 

 

 

また、区分支給限度基準額の範囲内であれば、

 

自由にサービスを組み合わせて

 

利用できますが、

 

地域によっては、ある特定のサービスの

 

事業者の数が少ない、

 

あるいは、特定のサービスの利用希望者が

 

めっちゃ多い、なんてこともあります。

 

 

 

そういう場合に、特定のサービスにだけ、

 

保険給付の天井を設けることがあります。

 

それを種類支給限度基準額といいますが、

 

利用希望者の数とか、事業者の数ってのも

 

地域によって異なるわけですから、

 

やっぱり種類支給限度基準額の設定も

 

市町村の事務、ってことになります。

 

 

 

つまりですね、

 

国の事務、都道府県の事務、市町村の事務、

 

って具合にタテ割にして考えるのではなく、

 

これは、全国一律に決められているんだから、

 

国の事務だな、とか、

 

これは地域の実情に応じて異なるから、

 

市町村の事務だな、

 

そんな風に考えるようにして欲しいんです。

 

 

 

そのように理解するには、

 

多少の時間は必要かもしれませんが、

 

そのように理解したものは、

 

カンタンに頭から離れていくことはありません。

 

 

 

一覧表の丸暗記なんて、

 

一晩寝たら、すっかり忘れてしまいますからね。

 

 

 

と、いうことで今回はここまで。