住所地特例と適用除外施設 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、おはようございます。

 

令和元年10月13日のケアマネ試験が、

 

1都12県で中止になって、

 

それが、令和2年3月8日に

 

再試験を実施することになって・・・

 

って、バタバタしてたら、

 

もう来週の12月3日には、

 

10月13日に実施した道府県の

 

合格発表が迫ってますよ。

 

 

 

いやー、年々時間の流れが

 

早くなっているような気がしますよね。

 

歳はとりたくないものです。

 

 

 

まぁ、それよりサッサと始めましょう。

 

前回予告してました

 

適用除外施設のこととか住所地特例について。

 

 

 

適用除外施設というのは、

 

その施設に入っている間は、

 

介護保険の被保険者とはしないでおきます、

 

っていう施設のこと。

 

 

 

どんなところが該当するかっていうと、

 

生活保護法上の救護施設とか、

 

障害者総合支援法上の生活介護や

 

施設入所支援を受けて障害者が入所する

 

障害者支援施設とか、

 

あるいは、国立ハンセン病療養所など

 

いくつかの施設や医療機関があります。

 

 

 

これらの施設に入所している人は、

 

その施設で、障害者総合支援法など、

 

介護保険法以外の法律に基づいて、

 

いわゆる「介護」にあたるサービスを

 

受けています。

 

 

 

と、いうことは、

 

介護保険の給付を受ける可能性がゼロに近い、

 

ようは、介護保険のサービスを利用する

 

可能性がゼロに近いということになります。

 

 

 

保険給付を受けることがないのに、

 

保険料を納めなければいけないとしたら、

 

かわいそうです。

 

 

 

そこで、こういった施設に入所している間は、

 

40歳以上65歳未満で医療保険に入っていても、

 

65歳以上だとしても、

 

介護保険の被保険者とはしないでおこう、

 

ということになっているんですね。

 

 

 

だから、こういう施設に入所すると、

 

その翌日に介護保険の被保険者資格を

 

喪失することになるわけです。

 

 

 

一方、住所地特例のおはなしですが、

 

例えば、介護老人福祉施設って、

 

どこの市町村にも

 

同じようにあるわけじゃないですよね。

 

 

 

介護保険では、住所を置いている市町村が、

 

その人の保険者となって、

 

保険給付などをしてくれるわけです。

 

 

 

もし、介護老人福祉施設などが

 

たくさんある市町村の場合、

 

近隣の市町村から、要介護高齢者が

 

どんどん流入してくることになる、

 

と考えられますよね。

 

 

 

すると、その市町村は、

 

保険給付にお金がかかって、かかって

 

仕方がない、ということになってしまいます。

 

 

 

逆に、施設があまりない市町村からは、

 

要介護高齢者がどんどん出ていきますから、

 

保険給付にかかるお金が少なく済む、

 

という不公平な状況が生まれます。

 

 

 

そこで、こういう施設に入所するために、

 

その施設に住所異動したとしても、

 

介護保険の保険者は、

 

元の住所地の市町村のままにしておこう、

 

ということになったわけです。

 

これが住所地特例です。

 

 

 

ですから、A市にお住いの被保険者が

 

B市の介護老人福祉施設に入所するために

 

その施設に住所異動しても、

 

住所地はB市になりましたが、

 

介護保険の保険者はA市のまま、

 

ということなんですね。

 

 

 

ちなみに、住所地特例の対象施設ですが、

 

介護保険施設(介護老人福祉施設、

 

介護老人保健施設、介護医療院、

 

介護療養型医療施設)と、

 

特定施設(有料老人ホーム、

 

養護老人ホーム、軽費老人ホーム)、

 

それと市町村の措置で養護老人ホームに

 

入所する場合も含まれます。

 

 

 

それから、有料老人ホームに該当する

 

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)も

 

住所地特例の対象となりますからね。

 

 

 

ただし、地域密着型介護老人福祉施設や

 

地域密着型特定施設については

 

住所地特例の対象にはなりませんからね。

 

 

 

え、なんで、って?

 

だって、地域密着型サービスって、

 

その施設を指定した市町村の住民しか

 

利用できないじゃないですか。

 

 

 

原則として

 

A市の地域密着型介護老人福祉施設は、

 

A市が指定を行いますから、

 

A市民しか入所できません。

 

つまり、A市内のお引越しに過ぎないので、

 

どっちにしたって保険者はA市でしょ。

 

だから対象にならないんですよ。

 

 

 

と、いったところで今回はおしまい。