介護保険料 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

明日(2019年12月3日)は、

 

いよいよ合格発表ですね。

 

まぁ、今このページをご覧の方々は、

 

あんまり関係ないのかもしれませんが。

 

 

 

ところで、

 

先週から、寝違えたわけじゃないんですけど、

 

寝違えみたいな感じで、

 

首が痛いんですよ。

 

肩こりのせいですかねぇ。

 

 

 

そういえば、

 

肩がこるのは日本人だけだそうですね。

 

と、いうより、「肩こり」って概念が

 

日本にしかないらしいですよ。

 

ま、それがどうした、って感じですが。

 

 

 

・・・始めましょうか。

 

前回、財政構造のおはなしをしたので、

 

その流れで保険料について。

 

 

 

第1号被保険者と第2号被保険者で、

 

額の設定のしかたや、設定する人、

 

徴収方法まで違いがあります。

 

 

 

まず、第1号被保険者の保険料というのは、

 

原則として、9段階の所得段階別の

 

定額の保険料となっています。

 

この9段階という所得段階は、

 

各市町村の判断で、

 

もっと細かくすることができます。

 

11段階とか17段階とか。その逆はダメです。

 

金額を決めるのも市町村となります。

 

 

 

その第1号被保険者の保険料の

 

徴収方法ですが、

 

特別徴収と普通徴収に分けられます。

 

 

 

これは被保険者が選択できるわけではなく、

 

年額18万円以上の年金を受給している人は

 

年金から保険料を天引きするかたちで

 

徴収されます。

 

これを特別徴収といいます。

 

 

 

一方、年金が年額18万円未満、あるいはゼロ、

 

その人の場合は、

 

年金から天引きするわけにいかないので、

 

納入通知書が市町村から送付されて、

 

それに基づいて銀行やコンビニなどで

 

支払うかたちとなります。

 

これを普通徴収といいます。

 

あ、コンビニで払えるかどうかは

 

市町村によって異なるのであしからず。

 

 

 

今度は、第2号被保険者を見ていきますが、

 

第2号被保険者というのは、

 

もれなく医療保険に加入しています。

 

なので、医療保険者が、

 

一般保険料(いわゆる健康保険料)と一緒に

 

介護保険料も徴収します。

 

 

 

保険料の額はどう決められているかというと、

 

医療保険の種類によって異なります。

 

 

 

国民健康保険の場合は、

 

(国民健康保険っていうのは、

 

自営業者などが加入するものです)

 

世帯で何人第2号被保険者がいるのか、

 

世帯の所得の状況はどんなもんか、

 

そういったことなどを考え併せて、

 

世帯主から、まとめて徴収します。

 

 

 

それに対して健康保険などの被用者保険では、

 

原則として標準報酬比例方式と言って、

 

カンタンに言えば、

 

お給料が高くなればなるほど、

 

保険料も高くなる方式で額が決められます。

 

額を決めるのは医療保険者です。

 

 

 

原則として、っていったんですが、

 

健康保険の中でも健康保険組合の場合、

 

(健康保険組合といったら、

 

一概には言えませんが、

 

主に大企業の社員などが加入するもの)

 

通常は標準報酬比例方式ですが、

 

厚生労働大臣の承認を受けた組合であれば、

 

定額方式の保険料とすることができるんです。

 

 

 

定額方式っていうのは、

 

その組合に加入している人は、

 

お給料の額に関係なく、

 

みーんな同じ保険料額、とか、

 

お給料がいくらまでの人は、

 

保険料額がいくら、

 

それ以上の人は保険料額がいくら、

 

みたいな決め方のことです。

 

 

 

それともう一つ、

 

健康保険組合だけのはなしですが、

 

40歳未満の人が、40歳以上65歳未満の人を

 

扶養している場合、

 

例えば、35歳の会社員が

 

40歳の専業主婦を扶養している場合など、

 

この場合、本人は第2号被保険者ではないので、

 

本人は介護保険料を納める

 

必要はありませんが、

 

奥さんの介護保険料が、

 

健康保険料と一緒に

 

お給料から引かれる、

 

こういうことが起こり得ます。

 

 

 

扶養家族の分を徴収するかどうかは、

 

各組合の判断ですが・・・。

 

 

 

あくまで、健康保険組合の場合だけですよ。

 

それ以外は、奥さんの分の保険料なんて

 

納めてないですからね。

 

 

 

はい、といったところで今回はここまで、

 

としておきましょう。