指定居宅介護支援 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

今日は暑いですね~、といっても外に出ていないので

 

よくわかりません。

 

日曜日に休んだぐらいでは、疲労が回復しない感じなので

 

暑さの影響が出てるのかもしれませんねぇ。

 

・・・それとも、歳のせいかな?

 

 

 

まぁ、いいでしょう。

 

久しぶりに始めましょう。

 

今回は、指定居宅介護支援について。

 

 

 

指定居宅介護支援というのは、

 

みなさんが今まさに目指しているケアマネジャーが、

 

居宅要介護者のケアマネジメントを行うサービスです。

 

 

 

利用者さんと面接して利用者さんの課題を分析し、

 

目標を立て、その目標達成のための計画をつくり、

 

その計画を実施した後に、目標への到達度を検証する。

 

 

 

そして必要に応じて計画を修正し、再度、実施する。

 

こういうサイクルをたどるものです。

 

ちなみに、こういうサイクルをPDCAサイクルともいいます。

 

P (PLAN = 計画)

D (DO = 実施)

C (CHECK = 検証)

A (ACT = 改善)

 

それぞれの略ですね。

 

 

 

ケアマネさんは計画をつくるだけが仕事だと

 

思っている人もいらっしゃるようですが、

 

こういった一連の業務を担っているわけですね。

 

 

 

そして、この業務を行う事業者が、

 

指定居宅介護支援事業者ということになります。

 

 

 

この指定居宅介護支援事業者ですが、

 

常勤専従の「介護支援専門員」である管理者を配置しています。

 

この管理者は、専従とされていますが、

 

その業務に支障がなければ、事業所の介護支援専門員や、

 

事業所と同じ敷地内の他の事業所の職務を

 

兼ねることができます。

 

 

 

そして、事業所には、利用者35人につき1人以上の

 

介護支援専門員を配置する必要があります。

 

介護支援専門員は、1人だけ常勤の者がいれば、

 

他の者は非常勤でも差し支えありません。

 

 

 

介護支援専門員も、他の職務を兼ねることはできますが、

 

事業所の常勤の介護支援専門員と

 

介護保険施設の常勤の介護支援専門員は、

 

たとえ同じ敷地内に施設があっても兼ねることができません。

 

ようは、居宅のケアマネと施設のケアマネは別々にしなさい、

 

ということですね。

 

 

 

あと、そうですねぇ・・・

 

いろいろ書くことはあるんですが、

 

居宅サービス計画を作成する過程で、

 

課題分析などを行う、というのはPDCAサイクルの中で

 

お話ししました。

 

こういった課題分析、計画作成、モニタリング(後ほど説明を)、

 

といった指定居宅介護支援の主要な過程は、

 

介護支援専門員が行わなければなりません。

 

 

 

そして、居宅サービス計画の原案というのは、

 

基本的に介護支援専門員が一人で作成することになりますが、

 

その後、サービス担当者会議を介護支援専門員が召集し、

 

その原案をたたき台に、専門的な意見を求めることになります。

 

 

 

この、サービス担当者会議に召集されるメンバーというのは、

 

居宅サービス計画の原案に位置づけた、

 

さまざまなサービスを実際に提供する事業所、

 

(訪問介護事業所とか、通所介護事業所などですね)

 

その事業所の担当者、ということになります。

 

 

 

そして、サービス担当者会議を経て、

 

居宅サービス計画が完成することになるわけです。

 

そして居宅サービス計画が完成したら、

 

介護支援専門員は、その計画を遅滞なく(すぐに)

 

利用者と各サービス担当者に交付しなければなりません。

 

 

 

そして、各サービスが提供される(実施の段階ですね)わけですが、

 

その後、介護支援専門員は、1か月間に1回以上、

 

利用者宅を訪問し、本人と面接してのモニタリングを行います。

 

モニタリングというのは、目標への達成度などを検証するわけです。

 

PDCAのC(CHECK)のことですね。

 

 

 

と、いうのが指定居宅介護支援の業務の一連の流れです。

 

他にも、いろいろ書かなきゃいけないこともありますが、

 

それはまた、様々な形で補足していきたいと思います。

 

長くなりましたので、今回はこのあたりで。