配食サービスは、どこで行うのか? | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、おはようございます。

 

と、いってもお昼が近づいていますので、早速始めましょう。

 

 

 

「新しい総合事業が始まって、

 

その中の介護予防・生活支援サービス事業の中の

 

その他の生活支援サービスに、配食サービスって

 

書いてあるじゃないですか。

 

でも、それって、市町村特別給付にも書いてありますよね。

 

どっちで行われるんですか?」

 

というお電話から。

 

 

 

 

あ~、以前にもありましたね、こういうお電話。

 

前にも、書いたことがあるような気がしますが、

 

改めて書いておきましょう。

 

 

 

結論から言えば、「対象者」と「財源」を考慮して

 

各市町村で判断することになります。

 

 

 

もし、市町村特別給付で配食サービスを行う場合は、

 

対象者は、要介護者と要支援者に限られます。

 

そして、その場合は財源が第1号保険料ということになります。

 

 

 

総合事業の介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の

 

生活支援サービスの中で行うとしたら、

 

対象者は、要支援者と基本チェックリスト該当者に限られます。

 

そして、財源は、公費と介護保険料で半々です。

 

 

 

これら以外に、各市町村の一般施策としても

 

配食サービスは結構行われています。

 

一般施策で行う場合は、

 

対象者は、市町村が自由に決められます。

 

ただ、その財源は市町村の一般財源ということになってしまいます。

 

 

 

このように、対象者によって、さらには財源も考慮して

 

どこに位置づけるのか、それを市町村が判断して

 

行えばいいわけですね。