みなさん、おはようございます。
と、いってもお昼が近づいていますので、早速始めましょう。
「新しい総合事業が始まって、
その中の介護予防・生活支援サービス事業の中の
その他の生活支援サービスに、配食サービスって
書いてあるじゃないですか。
でも、それって、市町村特別給付にも書いてありますよね。
どっちで行われるんですか?」
というお電話から。
あ~、以前にもありましたね、こういうお電話。
前にも、書いたことがあるような気がしますが、
改めて書いておきましょう。
結論から言えば、「対象者」と「財源」を考慮して
各市町村で判断することになります。
もし、市町村特別給付で配食サービスを行う場合は、
対象者は、要介護者と要支援者に限られます。
そして、その場合は財源が第1号保険料ということになります。
総合事業の介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の
生活支援サービスの中で行うとしたら、
対象者は、要支援者と基本チェックリスト該当者に限られます。
そして、財源は、公費と介護保険料で半々です。
これら以外に、各市町村の一般施策としても
配食サービスは結構行われています。
一般施策で行う場合は、
対象者は、市町村が自由に決められます。
ただ、その財源は市町村の一般財源ということになってしまいます。
このように、対象者によって、さらには財源も考慮して
どこに位置づけるのか、それを市町村が判断して
行えばいいわけですね。