第1号被保険者の保険料① | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

花粉が飛び始めて、春が来たなと油断していたら

 

今日は、めちゃめちゃ寒いですね(注:個人の感想です)。

 

 

 

昨日の朝の天気予報で

 

「この寒さも今日(つまり昨日のこと)が底です♪。」

 

なんて言ってたから、薄手のコートを着て家を出てしまいましたよ。

 

一歩出た瞬間に「間違えたっ」って気づきましたけど・・・。

 

 

 

まぁ、いいでしょう。

 

2日ほど更新が滞っていましたので(去年に比べればそれでも優秀)

 

早速ですが始めましょう。

 

今回は「第1号被保険者の保険料」について。

 

 

 

「各市町村が定める保険料率・・・って出てきますけど、

 

保険料額じゃないんですか?」

 

こんなお電話をいただきました。

 

 

 

もちろん、保険料「額」も市町村が決めるんですけど、

 

その保険料額を算定するために必要な保険料率について

 

簡単にご説明いたしましょう。

 

 

 

各市町村は、3年ごとに介護保険事業計画を策定する中で、

 

各年度における介護サービスの量や地域支援事業の量の

 

見込みを定めることになります。

 

 

 

介護サービス利用時の費用の22%、

 

地域支援事業に要する費用の22%、

 

これらが、その市町村の第1号被保険者の保険料で賄われます。

 

 

 

どれぐらいサービスや地域支援事業が利用されるか、

 

その量の見込みを立てれば、費用総額の見込みが立って、

 

するとその22%を第1号被保険者の保険料で賄うんだから

 

いくら保険料を集めればいいかの計算ができます。

 

 

 

それによって市町村内の第1号被保険者一人当たりの保険料も

 

計算できるわけですが、

 

第1号被保険者の保険料というのは、所得段階別の

 

定額保険料になっています。

 

つまり、所得段階に応じて、保険料額は異なる、ということです。

 

その段階別の保険料額を算定するために定めるのが

 

「保険料率」というわけです。

 

 

 

国の定めている所得段階は9段階なんですが、保険料率は、

 

第1段階  基準額×0.3

第2段階  基準額×0.5

第3段階  基準額×0.7

第4段階  基準額×0.9

第5段階  基準額

第6段階  基準額×1.2

第7段階  基準額×1.3

第8段階  基準額×1.5

第9段階  基準額×1.7

 

このようになっています。

 

この9段階は、市町村の判断でもっと細かくすることも可能です。

 

と、いうより、ほとんどの市町村がもっと細かくしています。

 

13段階とか、16段階とか・・・。

 

 

 

基準額というのが、だいたい平均的な保険料額だとして、

 

低所得の人だと1より小さい数字をかけて、

 

基準額より安い保険料額にして、

 

逆に所得の多い人の方は、

 

基準額に1以上の数字をかけて

 

保険料を高くしています。

 

 

 

ちょっと長くなりましたので、

 

一旦ここまでとしましょう。

 

次回、このつづきを、もう少し書いていきたいと思います。