みなさん、こんにちは。
花粉が飛び始めて、春が来たなと油断していたら
今日は、めちゃめちゃ寒いですね(注:個人の感想です)。
昨日の朝の天気予報で
「この寒さも今日(つまり昨日のこと)が底です♪。」
なんて言ってたから、薄手のコートを着て家を出てしまいましたよ。
一歩出た瞬間に「間違えたっ」って気づきましたけど・・・。
まぁ、いいでしょう。
2日ほど更新が滞っていましたので(去年に比べればそれでも優秀)
早速ですが始めましょう。
今回は「第1号被保険者の保険料」について。
「各市町村が定める保険料率・・・って出てきますけど、
保険料額じゃないんですか?」
こんなお電話をいただきました。
もちろん、保険料「額」も市町村が決めるんですけど、
その保険料額を算定するために必要な保険料率について
簡単にご説明いたしましょう。
各市町村は、3年ごとに介護保険事業計画を策定する中で、
各年度における介護サービスの量や地域支援事業の量の
見込みを定めることになります。
介護サービス利用時の費用の22%、
地域支援事業に要する費用の22%、
これらが、その市町村の第1号被保険者の保険料で賄われます。
どれぐらいサービスや地域支援事業が利用されるか、
その量の見込みを立てれば、費用総額の見込みが立って、
するとその22%を第1号被保険者の保険料で賄うんだから
いくら保険料を集めればいいかの計算ができます。
それによって市町村内の第1号被保険者一人当たりの保険料も
計算できるわけですが、
第1号被保険者の保険料というのは、所得段階別の
定額保険料になっています。
つまり、所得段階に応じて、保険料額は異なる、ということです。
その段階別の保険料額を算定するために定めるのが
「保険料率」というわけです。
国の定めている所得段階は9段階なんですが、保険料率は、
第1段階 基準額×0.3
第2段階 基準額×0.5
第3段階 基準額×0.7
第4段階 基準額×0.9
第5段階 基準額
第6段階 基準額×1.2
第7段階 基準額×1.3
第8段階 基準額×1.5
第9段階 基準額×1.7
このようになっています。
この9段階は、市町村の判断でもっと細かくすることも可能です。
と、いうより、ほとんどの市町村がもっと細かくしています。
13段階とか、16段階とか・・・。
基準額というのが、だいたい平均的な保険料額だとして、
低所得の人だと1より小さい数字をかけて、
基準額より安い保険料額にして、
逆に所得の多い人の方は、
基準額に1以上の数字をかけて
保険料を高くしています。
ちょっと長くなりましたので、
一旦ここまでとしましょう。
次回、このつづきを、もう少し書いていきたいと思います。