生活保護の介護扶助 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

あけましておめでとうございます。

 

エム・アイ・シーは、本日が仕事始めでございます。

 

 

 

 

一週間ほどお休みをいただいておりましたので、

 

みなさん質問したいことがたまっていたんでしょうね。

 

お電話がひっきりなしです。

 

お正月も、頑張ってお勉強していらしたんですね。

 

 

 

では、早速まいりましょう。

 

今回は、生活保護の介護扶助について。

 

生活保護には、その目的に応じて8種類の扶助があります。

 

そのうち、介護保険との関係でよく出てくるのが

 

介護扶助と生活扶助です。

 

 

 

生活扶助とは、文字通り生活費に充てるお金と考えられます。

 

一方の介護扶助は、生活保護の被保護者(保護を受けている人)にも

 

介護保険と同様の給付を保障するためにできたものです。

 

 

 

つまり、一般には介護保険のサービスを利用したときの

 

1割の利用者負担にあたる部分を介護扶助で賄う、

 

ということになるわけです。

 

 

 

ちなみに、40歳以上65歳未満で医療保険に加入していないため

 

介護保険の被保険者になれない人の場合は、

 

特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になると、

 

介護扶助で費用の10割を賄うことになっています。

 

 

 

その他の、一般に利用者が全額自己負担するようなもの、

 

例えば、日常生活費や介護保険料などは生活扶助で

 

賄うことになるわけです。

 

 

 

ただし、本来利用者が全額負担する施設入所者の食費ですが、

 

これだけ例外的に介護扶助で賄います。

 

なんで?って、よく聞かれるんですけど、

 

介護保険制度の2005年改正以前は、

 

食費も施設サービスに含まれていたんですよね。

 

つまり、保険給付の対象だった。

 

だから、当時は介護扶助で賄うことにしていたんです。

 

 

 

その後、2005年改正で全額自己負担となった

 

施設入所者の食費なんですが、被保護者には

 

介護扶助でも生活扶助でも、いずれにしても生活保護で

 

お金を出すことになるわけです。

 

だから、昔の名残で、今でも介護扶助で賄うことになっている、

 

そう考えればいいんですね。