あけましておめでとうございます。
エム・アイ・シーは、本日が仕事始めでございます。
一週間ほどお休みをいただいておりましたので、
みなさん質問したいことがたまっていたんでしょうね。
お電話がひっきりなしです。
お正月も、頑張ってお勉強していらしたんですね。
では、早速まいりましょう。
今回は、生活保護の介護扶助について。
生活保護には、その目的に応じて8種類の扶助があります。
そのうち、介護保険との関係でよく出てくるのが
介護扶助と生活扶助です。
生活扶助とは、文字通り生活費に充てるお金と考えられます。
一方の介護扶助は、生活保護の被保護者(保護を受けている人)にも
介護保険と同様の給付を保障するためにできたものです。
つまり、一般には介護保険のサービスを利用したときの
1割の利用者負担にあたる部分を介護扶助で賄う、
ということになるわけです。
ちなみに、40歳以上65歳未満で医療保険に加入していないため
介護保険の被保険者になれない人の場合は、
特定疾病が原因で要介護(要支援)状態になると、
介護扶助で費用の10割を賄うことになっています。
その他の、一般に利用者が全額自己負担するようなもの、
例えば、日常生活費や介護保険料などは生活扶助で
賄うことになるわけです。
ただし、本来利用者が全額負担する施設入所者の食費ですが、
これだけ例外的に介護扶助で賄います。
なんで?って、よく聞かれるんですけど、
介護保険制度の2005年改正以前は、
食費も施設サービスに含まれていたんですよね。
つまり、保険給付の対象だった。
だから、当時は介護扶助で賄うことにしていたんです。
その後、2005年改正で全額自己負担となった
施設入所者の食費なんですが、被保護者には
介護扶助でも生活扶助でも、いずれにしても生活保護で
お金を出すことになるわけです。
だから、昔の名残で、今でも介護扶助で賄うことになっている、
そう考えればいいんですね。