支給限度額 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

おはようございます。


どうも、昨日からのどの調子がおかしいんですよね・・・。


今朝は声も出にくいし・・・ついに風邪をひいてしまったようですねぇカゼ


ただ、食欲はまったく衰えてないので、たいしたことはないと思うんですが・・・。




では、ボチボチ始めましょう。


「区分支給限度基準額って、どんなんでしたっけ?」




この質問された方、去年は介護支援分野が1点足りなくて不合格だったそうです。


そこまでいってたのに、2か月もたつとすっかり頭の中から


消えてるんですよねぇ汗


まぁ、いつもこの時期はこんなもんですが・・・。




去年、エム・アイ・シーで勉強して合格された方でさえも


(たしか介護支援分野22点とってたと思うけど・・・)


その方が、実務研修が近いので、チョット勉強してみようと思って


基本テキスト開いたら、


「えっ、こんなの勉強したっけ叫び


って調子だったようですからね・・・。




で、区分支給限度基準額について。


これは、在宅の要介護者・要支援者が、要介護度に応じて、1か月間に、


この範囲内なら自由にサービスを組み合わせて利用していいですよ、


という枠のことです。




ですから、組み合わせて利用するサービスというのは、


要介護者なら居宅サービスと地域密着型サービス、


要支援者なら介護予防サービスと地域密着型介護予防サービス


ということになります。


つまり、居宅介護支援・介護予防支援・施設サービスは対象外、


また、住宅改修と特定福祉用具販売は単独で支給限度額が定められるので


これも対象外(住宅改修等の支給限度額は後日改めて・・・)となります。




ところが、居宅サービス等のすべてに区分支給限度基準額が適用されるか、


というとそうでもないんです。




「代替性がない(これに代わるサービスがないから)」という理由で、


(介護予防)居宅療養管理指導・(介護予防)特定施設入居者生活介護・


(介護予防)認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・


地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、


区分支給限度基準額が適用されません。




居宅サービス等に含まれるのに適用されないサービスを、


「代替性がない」が理由だから、で覚えるのは多分難しいでしょう。


そこで簡単な方法を一つ。




区分支給限度基準額が適用されるのは、


居宅療養管理指導以外の


自宅に住んでいる人が利用するサービスだけ


ってことです。



特定施設入居者生活介護だったら、利用者は特定施設に住んでますよね。


認知症対応型共同生活介護だってグループホームが生活の場です。


こう考えると、とりあえず受験に向けてはわかりやすいと思いますよ。




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今日は、チョット長くなってしまいましたねあせる