居宅介護支援の介護報酬の矛盾?? | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

8月も今日で終わりですね。


もう、一年の2/3が過ぎたなんて、ほんとにビックリです。


すぐに次のお正月が来てしまいますねぇ鏡餅


でも、その前にケアマネの試験がありますねあせる




今日のご質問です。


「居宅介護支援の介護報酬は、

介護支援専門員1人につき39件を超えてサービス提供すると

減算されるってあるじゃないですかぁ。

でも、居宅介護支援事業所は利用者35人につき1人以上の

介護支援専門員を配置しなければならないんですから、

なんかおかしくないですか?」




ん~ん、確かに・・・。でもチョット違うんですよねぇ。


「39件超えて・・・」の方ですが、

居宅介護支援事業者は、介護支援専門員1人につき8件まで

介護予防支援の業務を受託することができました。

(注:この4月から、8件までという上限は撤廃されました。)


このとき介護報酬では、

受託した介護予防支援2件を居宅介護支援1件と計算するので、

以前の上限の8件を受託すると、居宅介護支援4件と計算するわけです。


そこで介護支援専門員1人が35件まで居宅介護支援を担当し、

さらにこの受託分の上限4件を足したら39件になるので、

39件を超えた分から減算されることになる、というふうに規定されたのです。

ちなみに受託8件の上限は撤廃されましたが、

39件超えて減算の規定はそのままです。


「じゃあ、39件まで減算されないんなら、

介護予防支援を受託せずに居宅介護支援だけで39件担当してもいいじゃない!」


と、おっしゃった方がいますが、それは違います。


39件の方は、あくまで介護報酬の話です。

しかし、35人というのは居宅介護支援事業者の人員基準の問題です


1人の介護支援専門員が居宅介護支援を36~39件担当したら、

介護報酬の減算どころのはなしではなくて、人員基準違反ですから

指定の取消すらあり得る状態になってしまいます。


ですから、39件まで減算がないとしても、

居宅介護支援だけで39件(要介護者39人)も担当するのは不可能なんです。