8月も今日で終わりですね。
もう、一年の2/3が過ぎたなんて、ほんとにビックリです。
すぐに次のお正月が来てしまいますねぇ
でも、その前にケアマネの試験がありますね
今日のご質問です。
「居宅介護支援の介護報酬は、
介護支援専門員1人につき39件を超えてサービス提供すると
減算されるってあるじゃないですかぁ。
でも、居宅介護支援事業所は利用者35人につき1人以上の
介護支援専門員を配置しなければならないんですから、
なんかおかしくないですか?」
ん~ん、確かに・・・。でもチョット違うんですよねぇ。
「39件超えて・・・」の方ですが、
居宅介護支援事業者は、介護支援専門員1人につき8件まで
介護予防支援の業務を受託することができました。
(注:この4月から、8件までという上限は撤廃されました。)
このとき介護報酬では、
受託した介護予防支援2件を居宅介護支援1件と計算するので、
以前の上限の8件を受託すると、居宅介護支援4件と計算するわけです。
そこで介護支援専門員1人が35件まで居宅介護支援を担当し、
さらにこの受託分の上限4件を足したら39件になるので、
39件を超えた分から減算されることになる、というふうに規定されたのです。
ちなみに受託8件の上限は撤廃されましたが、
39件超えて減算の規定はそのままです。
「じゃあ、39件まで減算されないんなら、
介護予防支援を受託せずに居宅介護支援だけで39件担当してもいいじゃない!」
と、おっしゃった方がいますが、それは違います。
39件の方は、あくまで介護報酬の話です。
しかし、35人というのは居宅介護支援事業者の人員基準の問題です。
1人の介護支援専門員が居宅介護支援を36~39件担当したら、
介護報酬の減算どころのはなしではなくて、人員基準違反ですから
指定の取消すらあり得る状態になってしまいます。
ですから、39件まで減算がないとしても、
居宅介護支援だけで39件(要介護者39人)も担当するのは不可能なんです。