ケアマネの試験まで、いよいよ2か月を切って、
みなさんの勉強にも熱がはいってきました
ただ、どうしても学生さんと違って、みなさん一人で勉強していらっしゃって、
まわりの人のことがよくわからないから、
「自分だけが点数取れていないんじゃないか?」
「何回やっても同じところを間違える、こんなのワタシだけじゃないのか?」
そんなことばかりおっしゃいます。
でも、みんな一緒ですから!
不安な気持ちはわかるけど、落ち着いてやるべきことをやるのみです。
まだ2か月あるんですから!
さて、今日の質問ですが、
「介護予防・日常生活支援総合事業の対象者とか、
もう一つわかりにくいんですけど・・・」
というお電話何件もいただきましたので、こちらを。
まず、介護予防・日常生活支援総合事業(略して総合事業といいますが)の
対象者ですが、
①介護予防事業の対象者
②要支援者の一部
ということになります。介護予防事業の対象者は、以前にもお話しました ので、
ここでは「要支援者の一部」について。
要支援者となって介護保険のサービスを利用し、「自立」に改善したものの、
その後適切なサービスを利用できないことで、また要支援に逆戻りする。
こういう方が、非常に多いのが現実でした。
(地域支援事業の介護予防事業が利用できますが、
地域差はあるもののあまり効果的なサービスが提供されていなかった
という事情があります。)
主に、こういった方が対象となるんですが、
要支援と認定されても総合事業を利用し、その結果「自立」に改善した後も、
引き続いて総合事業を利用し続けられるわけです。
つまり、要支援から自立になっても、同じところでケアマネジメントしてもらい、
同じところのサービスを利用し続ける。
そうすることで、より、本当の意味での自立につなげることが期待できる、
ということで総合事業ができたわけなんです。
(六訂基本テキストお持ちの方は、第1巻169ページの図2-10-1を
参考までにご覧ください。)
もっとも今年は総合事業を実施している市町村が、まだあまりないので
試験で細かいことまで問われる可能性は高くはないような気はするんですけどね。