現在の日本の「家族」という概念を考える上で根底になっているものの一つに、明治期の家制度があります。そのころの民法は、「家」という単位で法律が構成されており、家督相続によって「家」が世襲され、また、婚姻や養子縁組などの身分行為には戸主の同意が必要とされました。家制度は、武家の家父長制が基になっており、家族の地位は、戸主を筆頭に、尊属・直系・男性であるほど上に、卑属・傍系・女性であるほど下にという方法で、親族集団の順位付けがなされていました。「家」の秩序を保ち、不要な争いや家産の細分化の防止を計るという意味では、非常に効果のある制度であったといえるでしょう。
戦後になると、新憲法の施行を受け、「家」を基準とした各種の制度は廃止されました。基本的人権の尊重、法の下の平等の理念から、法律の構成は「家」単位から「個人」単位へと移り変わったのです。民法では法律婚主義が採用され、「個人と個人が婚姻をして、「家族」を作る」という、今までの「家」に変わる、新しい「家族」のかたちが誕生したのです。
しかし、現在においても、日本人の考える婚姻は、純粋に、「個人と個人が、自由に婚姻意思を合致させ、法律効果を生じさせる」、というのとは少し違っているように思います。日本で広く認識されている結婚手順の慣習を見れば、それは一目瞭然です。まず婚約時には、結納が行われ、新郎側の家から新婦側の家へ結納の品(結納金)が納められます。結婚式は、「○○家」と「○○家」という表記で行われ、戸籍上の手続きにおいては女性が男性の戸籍に入ることが一般的です。さらに、新郎が長男である場合には、家を継ぐ(長男の嫁は長男の「家」に嫁ぎ、長男の親と同居する)ことが求められます。こうした結婚を巡る様々な慣習は、法律等によって強制されていることではないため、個人の自由な意思決定によって、いくらでも形式を変えることが可能です。しかし、実際にどうするかは別として、結婚する当事者たちが、家父長・家制度的な思想を残したこれらの慣習に、今も一定の精神的なしばりを感じていることに間違いはないでしょう。
民法において、婚外子が嫡出子よりも相続分を少なく規定されていたのも、婚姻関係にない親の元に生まれた子は「家」の親族集団において低い地位にあたるものとする、家父長・家制度的な思想が深く関係しています。日本人の考える「家族」の考え方の根底には、今もこうした考えが根付いており、それが、他の先進諸国に比べて婚外子差別規定の改善への動きを著しく遅滞させていた原因であると思います。本来守るべきである子の人権保護の議論が霞んでしまうほどに、日本人特有の「家族」のイメージは強く、問題解決の道の前に大きく立ちはだかる壁となっていたのです。
→次回:性別役割分業の視点から、さらに日本の「家族」観を探ってみます。