今回は意見陳述書から削除させられた内容を陳述書として提出致しましたので、その内容を公開します。

意見陳述書に書けないと言う事は、傍聴での読み上げもなく公開が無いという事ですので、

国がおかしな審査をしている証拠を読み上げるな、と指示されたと受け止めています。

裁判をするまでの理由があり、人生に支障をきたしているのに地方裁で棄却され、その裁決がおかしいから高裁をしているのに、

5分以内の意見陳述しか認めないというのは
どういう事なのでしょうか?

これは裁判ではなく公開イジメですか?

国を相手に権力のないやつが訴訟起こしたらどうなるのか、
皆の前で徹底的に叩き潰してやるから見せしめにちょうど良いという事ですか?

そんなに、患者の人生や命よりも
認定医のプライドと国のメンツが大切ですか?

明らかな間違えを絶対に認めない。
国は正しい、の一点張り。
正しい審査が行われていたのか?を見直すつもりも一切無い。

こちらは証拠を揃えて、専門医の意見書を3人分集めて医学的根拠から話しているのに

国は医学的根拠もなく、ME/CFSの正しい知識も無いどころか誤った知識を堂々と押し付けての棄却が、
なぜ裁判で通ってしまったのか?

そんな堂々と国忖度の茶番をして何故許されてしまうのか。

負ける理由は何一つないのに何故棄却されたのか。

確定診断されていたのに2度目の確定診断が初診日として棄却。
専門医の意見書を出してるのに無視。
専門医がこの日が初診日だと書いても、感染後CFSだと書いても、理由も根拠もなく「認めない」で棄却。
このままではME/CFSの初診日って確定診断しか通りませんよ?
確定診断してくれる医師が日本にほとんどいないのに。
誤診した医師のカルテのみとりあげられて「カルテに倦怠感と書いてないから、倦怠感は無かった」というのが今の国の裁判ですよ。

働けなくなって寝たきりになって確定診断ついてから、初診日と思われる通院日の1年半後しか申請は出来ませんが、そこで確定診断が初診日なので棄却。となると、まず結果が遅い時は1年以上かかってる人もいたので、1年待ってから、また最初から申請やり直し。
そしてまた結果待ってる間。
その何年もの間、無収入なのに病気は進行していって、病院にも行けず、車椅子も買えず、生活にも困る状態で何年も暮らせますか?

死にたくないけど、生きていけない。

自殺したら初めて認めてくれるんですか?
自殺しないと認めてくれないんですか?
追い詰められていた事は死なないと証明出来ないんですか?

日本の裁判の闇は巨大すぎる。
でもそれを許してるのは無関心な国民の皆様。
それを傍観するのは受け入れてるのと同じこと。
コロナ後遺症からME/CFSに移行して、困って初めて「なんでこんな酷いことが!!」と騒いでも、もう遅いのですよ。

それは、貴方が私が声を上げて力を貸してくださいと言い続けている時に無視した事で作られた現実です。

国民が選んだ現実が今の日本の裁判の闇です。

そこから貴方はまた私と同じ苦労をして道を開こうとしても、同じく無関心な方々によりそれが達成されなかった場合、このループは続いてしまうのです。

かつて私が無関心であった為に今の現実が作られているように。

だからこそ、ここで断ち切る事を選びたい。
正しい審査を受けられる日本を選びたい。
無理解な社会と闘うのでは無く、病気の治療に専念出来る環境を望みます。

どうか、「特殊な病気で特別な人がなる病気」ではなく、コロナがある限り、もう誰にでもふりかかる事だと知ってください。

私を助けてくれと言っているのではないのです。
あなた達の未来はこのまま不正な審査で却下される国のままで良いですか?という事です。

自分の望む未来を是非選んでください。

以下、陳述書の書き起こし、
甲76号証 患者会の年金局との交渉の記事。前にブログでリンク先を載せましたので、今回は提出した写真のみにします。
甲77号証 藤原社労士からのメールの写メ。3枚。
甲78号証 藤原社労士から公開審理直後の報告メールの写メ。4枚。

藤原社労士からのメールの内容は、その写真の後に書き起こします。

私の申請がどのように棄却されたのか、
不服申立ての公開審理で何が起こっていたのか、
そしてその内容がまたもみ消されていた事を
メールの内容から確認してください。

次回、NPO法人有明支縁会の理事長、草野さんの意見書を公開致します。

陳述書


令和4年(行コ)第310号 障害年金不支給処分取消請求控訴事件 

控訴人  網 美帆子

被控訴人 国(処分行政庁 厚生労働大臣)

 

陳 述 書

令和5年4月24日

網 美帆子

 

1 はじめに

判決は、「原告の慢性疲労症候群の初診日は、本件受診日であるとは認められないとしても、平成28年4月26日よりも以前であった可能性は否定できない。」と述べています(22頁)。

私の中には、年金事務所が安易に初診日を平成28年4月26日と決めつけるような対応をせず、年金局が令和元年に約束してくれたような慎重な調査を行ってさえいれば、私が主張している平成24年9月25日が初診日として認定されたのではないか、という思いが強く存在します。

 その点について改めて説明させてください。


2 年金局が約束した初診日の認定方法

甲76にあるように、令和元年517日、NPO法人筋痛性脳脊髄炎の会(ME/CFSの会)と年金局事業管理との間で行われた交渉では、年金局側から、「日本で数少ない専門医が初診日とした日を認めない問題について、通常は認定医から診断した医師に問い合わせ等をして適切に判断している」との説明がありました。さらに、年金局側は、「ME/CFSの専門医が診断書にこの日が初診日ですと書いてあるにも関わらず、それを審査において確定診断に変更するのであれば、年金機構に説明責任がある」と発言しました。


それにもかかわらず、私の場合は、認定医が初診日の認定の際に、私を診断した専門医である班目先生や申先生に問い合わせを行った事実はありませんでした。


3 障害年金申請段階でのずさんな審査

障害年金の申請時に代理人をしてくださった藤原社労士からのメールを、証拠として提出します。藤原社労士は、日本で初めて障害年金を専門に扱う社労士として新聞に載り数多くの申請をしてきた障害年金の専門家です。甲77のメールには、「本当に認定医が審査をしたのであれば慢性疲労症候群という非常に特殊な傷病を扱う点で社会通念上、専門医に照会も確認もしないまま判断をするはずがない」ので医師免許を持たない者が判断したのでないか、と疑念を持つほどのずさんな審査だったこと、そのため、審査請求を行うに際して社会保険審査官に「判断した医学的根拠・理由、及び認定医の専門分野」について審問を行うように申し立てたとのことでした。しかし、「それを無視して私に審査請求の理由も提出させないまま一方的に審査請求を棄却してしまいました。」とあります。


甲78のメールでは、再審査請求の公開審理が終わった直後の藤原社労士からの報告です。


再審査請求でその場にいた参与が3名全員積極的に原告の初診日を認める発言をしています。参与は一定の専門的知識を有する者の中から専任されており、参与の意見は尊重されなければならないとされていますが、全く反映されずに棄却されました。


また、仮にこちらが申し立てた初診日が認められないとするならば、病歴・就労状況等申立書から判断すれば、初診日は関町内科クリニックになるはずなのに、年金事務所の指示でまだらめリニックの受信状況等証明書の提出を求められ、その結果、まだらめクリニックの受診日が初診日となってしまったことが分かります。


このように、当時の障害年金申請における、ME/CFSの初診日判断はきわめてずさんであったことを、裁判所にもぜひ理解していただきたいです。

 


4 ME/CFS患者の立場からみた専門医の重要性

東京地裁での意見陳述の際にも述べましたが、ME/CFSでは通常の血液検査では項目に入っていないコルチゾールとACTHの数値が低下します。しかし、専門医以外の医師にはコルチゾールの低下は重篤な病名でのみ起こることだと思っているので、宇都宮の病院では検査もしてもらえず、何度も説明してようやく検査したところ、コルチゾールの数値が命に関わるレベルの2まで低下していたことがありました。


昨年コロナで入院した時にも、ME/CFSの資料を持参しましたが受け取って貰えず、糖尿と喘息持ち以外は重症にならないから大丈夫だと、聞き入れて貰えませんでした。 


しかし、1度目のコロナ罹患の入院から後遺症が強く残り、今までのME/CFSの症状が更に強く悪化してしまい発熱も繰り返し半年間苦しみました。 

 

半年後に2度目のコロナ感染により、班目先生に連絡をした所、専門医のいない宇都宮での対応が余りにも酷いのでそれではME/CFSが悪化してしまうとして処方薬を出して頂いた所、10日間で完治しました。 

 

ME/CFSの症状を把握して対応してくださる専門医と、そうでない医師では雲泥の差があることを知ってください。 コロナ後遺症からME/CFSに移行している患者が増えている今、誤った知識で審査を続けられては沢山の患者が困ります。 

 

ME/CFSという病気はまだまだそのメカニズムについて研究途上であり、多数の患者を診察している専門医の経験に基づく判断によらざるを得ないことが少なくありません。申先生、澤田石先生の知識と経験に裏付けられた意見を誤りである、感染後CFSである事も、初診日も認められないと言うのであれば、あらゆるME/CFS患者の初診日認定は不可能と言わざるを得ないでしょう。

 

初診日の立証について、患者に不可能を強いるような年金事務所の対応は極めて問題があると考えています。  

以上

   

甲第76号証



甲第77号証







甲第78号証









甲第77号証書き起こし



 
通常は認定医が診察した医師に問い合わせると書いてありました!
 
「問い合わせる」どころか、網様の場合、申請後の認定審査中に、
認定医(*)が年金機構を通じて代理人の私に対して【一方的に】
初診日は平成28年4月22日または平成28年4月26日になる
と言ってきました。
 
そこで、私は斑目先生にお願いして
「慢性疲労症候群の専門医」の医学的知見で
初診日が平成24年9月25日になることを
詳しく説明した【診断書】を書いていただき、提出しました。
 
それにもかかわらず、初診日は平成28年4月26日であるとして
年金機構は不支給の決定をしました。
 
(*)年金機構は「認定医」と言っていますが、「認定医」とは口実であって、
   実際は、年金機構の職員だと思います。
   でなければ、こんな不可解な判断はできませんし、
   認定医ならば--慢性疲労症候群という非常に特殊な傷病を扱う点で--
   社会通念上、専門医の斑目先生に照会も確認もしないまま
   判断をするはずがありません。
 
そこで、審査請求(不服申立)を行うに際して、
私は社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条に基づき、
社会保険審査官に対して
「認定医が初診日を平成28年4月26日と判断した医学的根拠・理由、
及び認定医の専門分野」について、認定医へ審問を行うように申し立てました。
 
しかし、社会保険審査官はこの審問の申立を無視して
私に審査請求の理由も提出させないまま
一方的に審査請求を棄却してしまいました。
 

甲第78号証書き起こし


速報です。


網  美帆子様
 
いま、審査会の公開審理から戻ってきたところです。
 
社会保険の不服審査は、名目上は、二審制をとっていますが、
一審の審査官は棄却のための審査で、不服のほとんどを棄却してしまうため、
棄却された請求者がそのまま二審の審査会へ再審査請求をします。
その結果、審査会が全国の不服を一手に引き受けるするはめとなり、
実質的には一審制です。
 
しかも、再審査請求を申し立てる請求者の数は年を追う毎に
うなぎ登りに増える有様であるにもかかわらず、審査委員の数は
増員されることなく、六人2チーム(1チーム:審査長一名+審査委員二名)でこなしている状況です。
このため、1件にかかる公開審理の時間は5~10分と極端に短くなっています。
 
したがって、この短時間に効率よく意見を交わさねばなりません。
 
公開審理の席は、審査長+審査委員を間に挟んで、
私と保険者が正面で対峙しますが、その他に後部の席で
自由に意見を言うことができる参与が数名参加しています。
 
本日は参与が5~6名いましたが、この度は、
審査長が審理を開始しますと、
参与のほうから積極的に次々と手が上がり、
計3名の参与から異口同音に「平成24年9月25日を初診日にすべき」
との発言がありました。
そのうちの1名はたた単に「初診日:平成24年9月25日」を言うのではなく、
斑目先生の診断書(先生が医学的知見を述べた診断書)に基づいて
その理由や根拠も述べてくれました。
 
これまで数々の公開審理に出席して参りましたが、参与のこのような
積極的な姿勢を見たのは初めてであり、大変心強いものを感じました。
(参与の意見は裁決の参考にされます)
 
したがって、私が「初診日:平成24年9月25日」を
改めて重ねて主張することは時間のロスになりますので、
審査長の許可を得て、保険者に1点だけ次の質問を行いました。
 
すなわち、
「仮にこちらが申し立てた初診日が認められないとするならば
--病歴・就労状況等申立書から判断すれば、初診日は
関町内科クリニックになるはずなのに--なぜ初診日は、
関町内科クリニックではなくて、まだらめクリニックになるのか?!」
と。
 
保険者の回答(言い訳)は
まだらめクリニック作成の受診状況等証明書にまだらめクリニックの初診日が記載されてあるから」
というものでした。
 
そこで私は
まだらめクリニック作成の受診状況等証明書は申請時に提出したものではなく、
認定審査期間中に保険者のほうからまだらめクリニックで取れと言って送ってきたものですよ」
「関町内科クリニック取れと言われていたなら、関町内科クリニックで取っていましたよ」
と反論しました。
 
すると、保険者はバツが悪い雰囲気となり、公開の場の間がもたなくなってきたので、
審査長が間に入り、うまくとりつくろって終了となりました。
 
以上です。