控訴理由書と、申先生・澤田石先生の意見書を提出した後の国からの答弁書を公開致します。


答弁書の書き起こしの後に写真を載せてます。

その後に私の感想と次回予告を書きました。


答弁書


第1  控訴の趣旨に対する答弁


1.本件控訴を棄却する

2.控訴費用は控訴人の負担とする

  との判決を求める。



第2  控訴理由について


1.はじめに

被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審の口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決の結論は正当である。

控訴人は控訴理由書において、原判決には事実認定に誤りがある旨主張するが、その内容は原審における主張の繰り返しか、控訴人独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、これらに理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかであるが、念のため、必要と認める限度で反論する。なお、略語等は、原判決の例による。


2.控訴人の主張

控訴人は、感染後CFSの典型的な発症原因はマイコプラズマ感染症であるとした上で、マイコプラズマ感染症に罹患した後に、同感染症の後遺障害として感染後CFSを発症したとして、平成24年9月25日を初診日と認定しなかった原判決の事実認定が誤っている旨主張する。


3.被控訴人の反論

慢性疲労症候群CFSの原因は明らかではなく、感染症のみならず、生活環境ストレス、遺伝的背景、免疫異常、内分泌系の異常、脳・神経異常の関与も指摘されているところでもあり(甲66)、感染症の後遺症としての発症に限られたものではなく、控訴人の慢性疲労症候群が感染後CFSであると認めることはできない。原判決も控訴人の慢性疲労症候群が感染後CFSかどうか定かでない旨正当に判示している(原判決21ページ)。控訴人の主張は、控訴人の慢性疲労症候群が感染後CFSであることを前提とするものであるから、前提を欠いている。

なお、仮に控訴人の慢性疲労症候群が感染後CFSであったとしても、本件初診日頃に控訴人が罹患していた感染症が慢性疲労症候群の原因であったと認めることはできないことについても原判決(21ページ)が正当に判示するところである。


4.結論

以上のとおり、控訴人の主張は理由がなく、本件処分が適法であると判断した原判決は正当であるから、本件控訴は棄却されるべきである。


以上














毎回毎回私の出してる証拠を綺麗にスルーしてくるのですけれど、


ですから、

なぜその日が初診日かと申しますと、証拠として提出しているので手元にありませんが、お薬手帳を何冊か提出しているのですが、2012年の9月の前までは皮膚科に通院していたくらいで、内科や耳鼻科の通院は年に1度とか2~3回だったんですよ。

それも全部1回きりの通院で治ってるものでした。


それもインフルエンザとか、通院しないとどうにもならないやつ。


それが、この日を境に、1回の通院じゃ治らなくて病院を転々として2ヶ月弱でやっと治ってまた2~3ヶ月あいたら通院してそれも1~2ヶ月かかって…というのを繰り返してるんですよ。確定診断までずーーーーっとね。

そんな事って人生で初めてなんですよ。

だから「ここから」だと言っているんですよ。

それも証人尋問の時に充分話しましたけど、全く無視されてる状態です。


国はね、どうしても「この日では無い」というけど

だからといって「どの日だ、と指定する義務は無い」とか言ってんですよ。


それってね、この専門医が10数名しかいない日本で私は4年間で15箇所の病院で何もわからずにタライ回しにされてきたんです。


その間の先生達は筋痛性脳脊髄炎(ME)/慢性疲労症候群(CFS)の事を知らないから、それに関しての検査も何もしてないんです。

だから、普通の検査では異常なしになってしまうので、どこも異常ないのになぜ???ってなってたんです。


その各病院を初診日にして通るまで何回も申請しろと言うことですよね?


それの、どこがじゃあ最初の初診日ですか?

って、専門医がこの日だと意見書を3人も書いてくれてるのに、それを「認められない」っていう根拠はなんだ?って聞いてるんですけど。


正当に判示とか書いてありますが全く正当ではない間違えた知識での判決であったことの方が明らかなのに、どうしてそこまで専門医の意見書を出してるのに「控訴人独自の見解に基づいて論難するものにすぎず」とかいう日本語を使うのか私には理解できないのですけれど、


私の独断と偏見ではなくて、

専門医からみた意見書を出してるでしょ?


なんで目に入らないの?

なんで読まないの?

医師免許持ってる専門医の意見書を「認めない」理由をちゃんと医学的根拠で説明してくれ!とずっと言ってるだけなんです。


これって、結局確定診断の日しか認めないって事じゃないですか。


それ、年金機構が初診日は確定診断の日ではなくて…と説明してるのに、違うことしてるじゃないですか。


なんで、堂々と真逆の事を正当として発言しているのか?

それが最初の申請でも通り、

不服申立てでも通り、第2審でも通り、

東京地方裁判でも通り、

今回も通そうとしてるのか?


私は本当に全員ちゃんと

正当な審査を受けて欲しいんです。


権力ある人だけ優遇されるんじゃなくて、

皆平等に公正に、ちゃんと知識を持った医師が判断して審査をして欲しいんです。


それって本来は当たり前じゃないんですか?

なんでこんなことで裁判しなくちゃいけないんですか?


この答弁書の後、こちらから意見陳述書を提出しました。


その内容もブログで公開しようと思っています。



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