移住なので いずれは、居住許可申請 ともに起業ビザ申請のために
手続上 身元を証明する様々な書類が必要となります。
私の場合は、会社設立もあるので、その手続きに
Chamber of Commerceに早速 赴きました
そこでは、新会社に関わる様々な情報の他に、
まずは日本人としての身分証明が求められます。
実際問題となったことです。
日本のパスポートは 英文で記載されているのは
パスポート情報のみで 他の 戸籍 住居や家族 出生に間回る情報は
記載されておらず、海外では それ自体では不十分な証明となってしまいます。
実際 今回 Chamber of Commerceに 会社設立に赴いた際も
このことが問題となりました。
※注意
私の場合は 以前オランダに居住した記載が残っているので
既に ソフィー番号が存在し、出生証明書等も
オランダの関係機関に登録されているため、
居住許可申請をする前から 会社設立の申請が出来たと考えられます。
chamber of commerceには
日本のパスポートと、国際免許(発行6ヶ月以内)のものを持参。
しかし、パスポートだけでは 日本の住所に居住していたという証明にならず
それを証明するものを求められました。
最近発行された国際免許証には 幸い住所が英文で記載されているので
それを提示したところ、パスポートと国際免許証を関連づける証明が不足していると
一度拒絶されてしまったのです。
日本国で公式に発行された 国際免許に何の信頼性もないのか、と
何に起こったら良いのかわからず。
今回は幸い、以前オランダで駐在就労した主人と、かつてのオランダ人の同僚が
同行してくれ、彼らが 国際免許証で不十分とされた事に
柔らかく反論、しかし 静かに反駁した結果
担当した女性が奥にいる上司と相談すると席を立ち、
無事 OKという結論となりました。
ここら辺は、やってみないと解らない事とはいえ、
日本の日本語で記された各種 公式の証明書の効力を
日本としては考え直す必要もあるのかもしれないと思いました。
つきましては、通常とうり MOFAから取得するアポスティーユつきの
戸籍謄本を持参する事をお勧めします。
アポスティーユとは
外務省MOFA ウェブサイトより
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。