実は…
8月の中間報告でサラッと計算された時点ではこの遺族年金の相続税というのが「億」を超える事態となり、税理士や弁護士、米国の会計士や保険会社に至るまで、関わる全てのプロから永住帰国を早まるなと忠告されていた。
現行の所得税法では外国の法令に基づく社会保険または共済に関する制度により支給される年金は、公的年金となり遺族がその年金を受ける場合には所得税は非課税となる。しかし相続税法では所得税と同様な規定は無く米国遺族年金は非課税財産の対象とはならず米国の遺族年金の受給権については相続財産となる。当該権利を取得した時にその目的とされたその者に係る余命年数として政令で定める者に応じ…(続く)
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税理士の報告書から。基礎となる法令の説明部分
現在私は57歳でありもし夫に先立たれてしまったら、日本女性の平均余命89歳までの32年分もの遺族年金に相続税が一括課税されるのだ。契約の税理士は例の朝日新聞の記事に出ていた三木義一弁護士にも直接ヒアリングしてくれたのだが、現在の異議申し立て裁判は判決が出るまでにまだ数年はかかると思われ、今の年齢や他に相続人(夫の妹)がいることを加味すると課税額が高額になるので当面は日本帰国は待った方が良いという趣旨のアドバイスを頂いた。
てな訳で、私たち夫婦は中間報告を受けた時点で日本移住はほぼ諦め、米国でのサバイバル法を探すことに切り替えた。そして今回の一時帰国で最終報告書を受け取ったらキッパリ諦めようと決めていた。私たちのような一般庶民にはどう頑張っても受取る前の年金でこんな高額納税は無理なのである![]()
ところがこの最終報告書がすごかった!
夫には申し訳ない話ではあるが、米国居住中に財産の全てを「無制限の配偶者贈与」を利用して夫から私に贈与してもらい、減税を活用しまくり…1億を軽く超えていた税金をなんと約2900万円まで下げると言うプロのスゴ技を見せてくれたのである。
また、遺言書と遺留分放棄の書類を作成し、被相続人(私たち夫婦)が存命のうちにそれぞれの姉妹に署名してもらうことで子無し夫婦の私たちはどちらが先に死亡しても財産は夫婦内で100%守られるとのこと。今日現在、私の姉や夫の妹は私たちとは比べ物にならないほど経済的に成功しているので将来的に無い袖に向かって金銭を要求をしてくることはあり得ないとは思っている。しかしお金のことはクリアにするのが大切である。母の遺産相続でも少しの行き違いで思わぬ方向に話が進んだりすることは最近経験したばかりなのである![]()
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それと「私に贈与された資金」から私が夫に生命保険をかけることで相続税の支払いをカバーするという名案を提案してくれた![]()
そして夫が長生きをすれば遺族年金となる期間は短くなるので同時に相続税は減っていくのである![]()
そう、どうにかなりそうなのである‼️
もちろんこの税金はアメリカ居住者のままだったら全くかからない税金なのでこの金額を払えるからと言って払うのか?という課題は残る。ゼロか数千万になるかという究極の選択なのである![]()
こんな時 もし親が生きていたらどんなアドバイスをくれたのかと想像してみる。夫が賛成するなら迷うこと無く帰って来いと言うのか、それとも先の見えない人生で無駄遣いをするべきでは無いと止められるのか…
これから夫とそれでも日本に暮らす価値があるかということを真剣に話し合わなければならない。それは少し楽しみで少し憂鬱でもある。