生涯、家賃を払って賃貸住宅で生活する、
と決めている方もみえるでしょう。

ただ、若いうちはいいのですが、
歳をとってからも賃貸住宅で生活するには、
それなりの準備が必要なようです。

そこで今回は、
生涯、賃貸住宅で生活しても、
住まいの心配をしない基本を解説します。

お伝えする記事の内容は次のとおりです。
・賃貸住宅に住むメリット・デメリット
・歳を取ってからは引越しできない?
・賃貸契約の確認
・立ち退きを迫られたとき
・まとめ

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賃貸住宅に住むメリット・デメリット
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賃貸住宅に住むメリット、デメリットとして、
主に、次のことが言われています。

まず、賃貸住宅に住むメリットは、

・住みたい地域や広さの間取りの住宅に
住むことができる

・入居者の故意過失でない
住宅の修理費用は大家が負担してくれる

・その住居から何らかの理由で、
引越したくなったら、
すぐにでも別の賃貸住宅に住める など

また、デメリットして、

・毎月家賃がいる
・何年かごとに更新料が必要な地域がある
・引越しするたびに費用がいる

といったことを挙げることができます。

しかし、歳を取るにしたがって、
上記のようなメリットが、
メリットではなくなることもあります。

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歳を取ってからは引越しできない?
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賃貸住宅の大家は、
水道施設の劣化などを防ぐため、
部屋を空室にしておくことは嫌います。

大家の希望している家賃より
若干安くてもその家賃で
入居してもらうこともあります。

しかし、高齢者の方からの入居希望は、
・家賃を延滞なく払ってもらえるか
・入居者の万が一の時に親族が対応してくれるか
といったことを心配して、

入居者の家賃を負担できる収入がある
親族、具体的には子どもや兄弟を、
保証人とすることを希望します。

ちなみにこの高齢者とは、
物件ごとにちがいますが、

筆者のところにある相談にみえた方の中には、
50歳代半ば以降の独居の方が、
転居を年齢を理由に断れた。

また60歳代の別の方も、
年齢を始めて感じた。

と、結構50歳後半から60歳代に、
終の棲家を探している方には、
切実な問題になることもあるようです。

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賃貸契約の確認
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また、入居するときには、
不動産仲介業の説明を受ける
賃貸契約書の内容も確認が必要です。

この賃貸借契約には、
「普通賃貸借契約(一般借家契約)」と
「定期賃貸借契約」の2種があります。

普通賃貸借契約(一般借家契約)は、
通常の賃貸借期間(1年以上)の契約で、
賃貸借期間が過ぎても自動更新が原則です。

ただし、更新の時に更新料がいるなど、
その物件の取り決めや地域ごとの慣習もあり、
契約書の内容を熟読することが大切です。

また定期賃貸借契約は、

通常、賃貸借期間が終了すれば契約も終了します。
継続して賃貸借する場合は、
新たに契約し直す(再契約)が必要となります。

つまり、契約の期間が終了すれば、
その賃貸には住めなくなり、
高齢になってから、
新しい賃貸住宅を探すことになりかねません。

従って、特に終の棲家と考えている
住宅に入居するときは、
契約期間に注意をすることが大切です。

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立ち退きを迫られたとき
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特に、築古な物件では、
建物の劣化などを理由に、
立ち退きを迫られることもあります。

その時期が、定期賃貸借契約の
終了時期に重なれば賃貸契約は終了して、
入居者は契約に基づき退居します。

しかし、普通賃貸借契約期間中に、
立ち退きを迫られたら、

大家からの
立ち退きの条件を聞いた方が良いでしょう。

新しい入居先に引越すためには、
引越し業者への支払いなど引越費用。

入居先の初期費用として、
敷金礼金(地域によって異なる)や保証金、
賃貸住宅向けの火災保険料などが、
必要になります。

また、新しい入居先の家賃が、
現在より高くなることも考えられます。

これらの費用は、契約中の賃貸住宅では、
必要ないお金です。

従って、大家に請求するなり、
大家の方から何がしかの提案があるでしょう。

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まとめ
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特に個人経営の賃貸住宅は、
大家の側でも、
不動産仲介業者の助けがないと
経営が成り立たない部分もあります。

従って、思わぬ理由で、
高齢になってから、
転居が必要なることもあります。

したがって、住む側も
顔見知りの不動産仲介業者がいれば、
いざというときに役立つでしょう。

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◆    今週のポイント
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生涯賃貸に住むと決めて、

老後の生活準備をするなら

早期に、

生涯住める「終の棲家」探しです!

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◆ 編集後記
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新築のアパートを建てて、

最初の入居者はすぐに見つかっても、

退所した後、

家賃の価格などで、

次の入居者が見つからない物件も
あるとのこと。

その情報は、
不動産仲介業者からでしょう!
 

人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第568号)

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