先回は、相続税が課税されない相続でも、

 

遺産を相続した方、

つまり子どもが困ることもある。

 

そこで、相続する方の親が、

準備して旅立つことが大切だ。

 

といったことを検証しました。

 

今回は、さらに、

相続税が課税されなくても厄介な相続を

検証するため、

 

具体的に、相続税は課税されなく、

また、「争族」も起きないように準備した

相続でも、

 

相続してもらった子どもの家計に、

影響が生じる場合を、

 

実家を相続した時を例に考えてみます。

 

この記事の構成は次のとおりです。

実家を相続するとお金がかかる

・相続するとき

所有している期間

売却するとき

まとめ

 

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実家を相続するとお金がかかる

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相続する遺産が実家のみで、

その相続資産額が、

相続税が課税されない基礎控除額内でも、

 

具体的には、

3,000万円+(600万円×法定相続人数)

の計算式で計算して、

 

たとえば、ひとりっ子が相続するなら、

3,000万円+(600万円×1)=3,600万円

 

きょうだいが2人なら、

3,000万円+(600万円×2)=4,200万円

 

といった基礎控除額内で、相続しても、

 

相続するとき

・所有している期間

・売却するとき

 

に、費用が発生することがあります。

 

順番にみていきましょう。

 

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相続するとき

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実家の土地建物(不動産)を相続するときは、

 

親の名義を引き継いだ子どもの名義に変更する、

「相続登記」が必要です。

 

相続登記をするときは法務局登記所に、

「登録免許税」を納税します。

 

相続登記の登録免許税率は、

実家(不動産)の固定資産税評価額の0.4%です。

 

たとえば、固定資産税評価額3,000万円を

相続登記する場合の登録免許税は、

 

3,000万円×0.4%=12万円です。

 

固定資産税評価額は、

 

市町村(東京23区を含む)が管理している

固定資産税課税台帳で、

 

また、毎年、市町村(東京23区を含む)から

通知される、固定資産税課税明細書で、

知ることができます。

 

この登記手続きを司法書士に依頼すれば、

その分の費用も必要になります。

 

相続登記は、

令和6年4月1日からは義務化されます。

詳しくは、「法務省民事局のパンフレット

https://www.moj.go.jp/content/001382091.pdf

をご覧ください。

 

 

なお、不動産を登記するときには、

登録免許税のほかに、

都道府県税である「不動産取得税」の

納付も必要です。

 

しかし、相続をする時は非課税です。

 

その他、相続遺産が実家だけで、

複数のきょうだいが

均等に遺産を分ける方法として、

 

「換価分割」といって、

実家を売却して、その収益を均等に分ける

方法があります。

この記事の後述「売却するとき」も

参考にしてください。

 

また、「代償分割」といって、

たとえば、実家を長男が相続したとき、

遺産額が均等になるように、

長男は、ほかのきょうだいに、

現金を支払う方法です。

 

特に「代償分割」になる場合は、

親(被相続人)が、子どもたちに、

「争族」にならないように、

積極的に、調整しておくことが大切です。

 

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所有している期間

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実家を所有している期間は、

 

この期間とは、相続した人が、

その実家に住む住まないは問わず、

その実家を所有しているあいだのことです。

 

毎年1月1日時点の不動産所有者には、

市町村(東京23区を含む)から、

固定資産税が課税されます。

 

その不動産が、都市計画施行地内であれば、

都市計画税も課税されます。

 

課税金額は、相続登記をする前の名義人である、

親(被相続人)に聞けば、

容易に知ることができるでしょう。

 

また、そのほかの費用として、

戸建て住宅であれば、

外壁や雨漏りなどの修繕費用が必要です。

 

マンションならば、

毎月の修繕積立金や共益(管理)費、

それに駐車代なども必要です。

 

なお、相続した実家に、

リフォームしてから住むなら、

その費用も必要です。

 

住む人がいなく

「空き家」になる場合でも、

上述の費用は必要です。

 

加えて、防火や防犯、衛生面といった

管理の費用も必要になります。

 

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売却するとき

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売却をするときに、

売却益(=譲渡所得)が生じた場合には、

譲渡所得として、

所得税、住民税が課税されます。

 

その計算式は、

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

となります。

 

戸建て住宅の建物を解体して売却した時の

解体費用は、譲渡費用に当たるでしょう。

 

など、この譲渡所得の計算は複雑なので、

ここで計算方法の説明は省略します。

 

国税庁のタックスアンサー

No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm

 

No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm

 

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

 

といった項目を読んで理解を深めたり、

 

実際に、売却をするときは、

 

不動産売買を専門とする不動産業者や

税理士といった専門家に、

まず、相談することをお勧めいたします。

 

そのほかに、先月(令和5年4月27日)から、

始まった
相続土地国庫帰属制度について(法務省HP)

も参考になるでしょう。

 

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まとめ

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このようにみてきますと、

 

いままで、自宅を所有していた人が、

あらたに相続した実家を所有すれば、

その分、家計の負担は増えるでしょう。

 

しかし、相続した実家を、

賃貸住宅にして貸したり、

ほかの事業を始めれば、

 

リフォーム代といった

初期費用はかかりますが、

所得を増やすことができるかもしれません。

 

相続した遺産をどのように生かすかは、

資金面も含めて、

 

もらってから考えるのではなく、

時間をかけて、

準備しておくことが大切です。

 

 

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◆  今週のポイント

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不動産は、文字通り、

 

動かすには時間がかかります!

 

従って、

 

準備にも時間が必要です!

 

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◆ 編集後記

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親を亡くす悲しみは天命でも、

 

相続の悲しみは、

 

自分で変えることができます!

 

人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第539号)

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