今回は、遺産を相続した時に、

相続税は課税されないけど、

準備を怠ると厄介なことになりかねない

相続について検証します。

 

この記事の構成は次のとおりです。

・相続税が課税される人とその金額

相続税のかからない相続の方が厄介かも

遺産の取扱い方

・まとめ

 

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相続税が課税される人とその金額

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たとえば、夫の遺産を、

その妻と子ども2人の3人で相続するとき、

 

まず次のように「基礎控除額」を計算します。

 

基礎控除額

=3,000万円+(600万円×法定相続人数)

 

=3,000万円+(600万円×3人)

=4,800万円

 

基礎控除額は4,800万円になります。

 

従って、4,800万円以上の遺産を

相続する場合は、

相続税の納付が必要になります。

 

ところで、死亡者数に対する

相続税の課税件数の割合は8.8%で、

相続税の課税があった被相続人(亡くなった人)

1人に対する相続税の

ひとり当たりの納付額の平均は1,737万円です。

 

ともに、2020年の統計値です。

(公財)生命保険文化センターのHPより)

 

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相続税のかからない相続の方が厄介かも

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また、家庭裁判所に調停が持ち込まれた

6,934件のうち、

5000万円以下の遺産の割合が、

5,316件と全体の76%を占めています※

 

つまり、相続税は課税されなくても、

また相続遺産が多額でない場合は、

相続人のあいだで

「争族」の状態になることが、

うかがえる数値です。

 

相続税が課税される多額の遺産相続では、

もめごとが起こらないように、

事前に対策がなされているとも想像できます。

 

※ 最高裁判所「令和3年司法統計年報 家事編」 第52表 遺産分割事件のうち認容・調停成立件数(「分割しない」を除く)より

 

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遺産の取扱い方

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筆者のところにも、

 

親からの遺産相続で相続税の課税は、

ないとは思うが、

 

相続が発生した時には、

厄介なことになるかもしれないと、

懸念した相談があります。

 

FP業務の範疇を超える部分もあり

専門家とともに対応することもあります。

 

たとえば、親の住宅ローンといった、

負債(借金)を相続するかもしれない

けど、単純には相続を放棄できない。

といった複雑な問題です。

 

また、遺産が持ち家(実家)だけのとき、

 

・その家に、親と兄弟のうちひとりの子が同居して、

ほかにもきょうだいがいる場合に、

均等に遺産を分割する場合

 

・子どもたちが独立して持ち家があり、

実家には親だけが住んでいて、

親が亡くなったあと実家が「空き家」に、

なる場合

 

・実家の土地建物の登記が、

親が相続した時に相続登記をしていなく、

未だ親のきょうだいの共同名義に、

なっている場合 など

 

不動産関係以外でも、

親が書画骨董古美術などに興味があり、

資産的な価値のない品物を収集して、

処分に困る場合もあります。

 

その他にも、相続税の課税はなくても、

相続をするときを考えて、

事前に対応策を考えていくことは、

家庭ごとにあるようです。

 

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まとめ

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いくら親から子どもへの

遺産を相続するといっても、

遺産の所有者であり当事者である親でしか、

解決できない問題もあるのです。

 

解決できない問題を含んだ

遺産を相続した人は、

厄介な問題を抱えてしまうのです。

 

従って、

当事者が解決しなくてはならない問題は、

先送りすることなく、

親の責任において解決すべきなのです。

 

次回は準備して遺産相続をしても、

家計に影響の生じる相続について検証します。

 

 

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◆  今週のポイント

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相続税は課税されなくても、

 

子どもが困る相続は、

 

当事者が避けることなく、

 

自身で解決して、

 

旅立ちましょう!

 

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◆ 編集後記

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自分の資産は、

 

自分で使い切るのが一番!?

 

人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第538号)

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