「参考にする」と「その通りにする」の違いについて、考えました。
今回は、家計にも影響を及ぼすこともある、
意外に身近な相続について、
考えてみます。
記事の構成は次の通りです。
1. 相続の基本
2. 相続での 「参考にする」と「その通りにする」
3. もめる相続ともめない相続
4. 相続には準備がいる
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1. 相続の基本
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たとえば、両親とその子供がふたりいる家族で、
もし、父親が亡くなったとします。
相続する資産として、
有価証券、土地や家屋があったとします。
「現金」や銀行の「預貯金」は、
残高の金額を、
また、上場企業の有価証券や土地や家屋は、
今いくらで売れるか、
つまり、現在の資産価値に置換えた金額を、
民法に定められた割合で、
母親と子どもで分割すればいいのです。
遺産の分割のしかたは、
民法で定められているように、
その父(「被相続人」という)の遺産は、
母親(「相続人」が1/2、
こども「相続人」が1/2の半分ずつ1/4の割合で
均等に分割して相続します。
父親の後に母親も亡くなったら、
子どもは、1/2ずつ均等に分割して相続します。
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2. 相続での 「参考にする」と「その通りにする」
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先回、この記事で見てきたように、
収入が同じような家庭でも支出の内容が違うように、
まったく同じ家計の世帯はありません。
「参考にする」ことや
「その通りにする」ことはありました。
相続に関しても、
「参考にする」ことや「その通りにする」
ことはあります。
「その通りにする」ことでは、
被相続人の遺産をそれぞれの割合に応じて、
均等に分割することです。
しかし、相続する家族ごとに、
「その通りにする」ことができない、
事情もあります。
遺産分割で争うようなことになるときは、
この均等に分けることが論点に、
なることも多いです。
従って、もめごとが起こりそうな遺産を
相続する時には、
事前に、いかにもめないようにするか、
また、すべての相続人が
納得のいく円満な相続をするか、
過去の事例を「参考にする」は大切です。
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3. もめる相続 ともめない相続
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現在、相続をして相続税の納付が必要なのは、
相続税基礎控除額の
「3000万円+600万円×相続人」算出された以上の
遺産を相続するときです。
上述のような父親の遺産を母親と子ども2人で
相続するなら、
3000万円+600万円×3人=4800万円
4800万円より多額の遺産を相続するときです。
ところで、相続税のかからない相続はもめないか、
というと、そうでもないようです。
参考資料として、
裁判所HP「司法統計年報家事事件編(令和元年)」を、
みてみます。
家庭裁判所で、遺産の価値が
5000万円以下の相続での調停が、
7224件のうち5545件と
全体の3/4をしめています。
相続税のかからないと思われる相続の方が
相続税がかかるであろう相続より、
調停の件数が多いのです。
ちなみに、一番多い調停案件は、
「現金」で「土地・建物」と続きます。
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4. 相続には準備がいる
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このように、相続をするときに、
民法通り「その通りにする」にすれば、
いいように思えるのですが、
できないことも多いのも事実です。
その理由は、
相続人が、遺産分割案を拒むときや、
また、相続人は分割案を受入れても、
その配偶者や子どもなどが口をはさむことで、
争いごと「争族」に発展することもあるのです。
従って、〇〇さんのところの相続と同じように
自分たちも相続することは難しいのです。
「参考にする」ことはできても
「その通りにする」ことはできないのです。
相続をする側、される側が、
納得いくように十分な準備期間と、
相続する親の決断が必要なのです。
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◆ 今週のポイント
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やはり相続は親の責任です!
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◆ 編集後記
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誰と誰とが仲たがいしているのか、
具体的にどんなことで争っているか、
といったような、
お付合いのない近所の争族のはなしを
耳にすることがあります
理由はよくわかりません!?
来年もご愛読の程、
よろしくお願い申し上げます!
人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第522号)
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