「こんな相談をしてもいいですか?」

と、心配しながら相談にみえる方がいます。

 

その相談内容には、

早急に対応が求められるケースがあります。

 

また、ほかの相談を受けて一段落したときに、日頃から疑問に思っていたからと、

相談を受けることもあります。

 

今回は、

老後の生活を過ごすときも、加入しておく保険と加入しておいてもいい保険について、よく相談をいただきますので、

その疑問についてお答えいたします。

 

今回の記事の構成は次の通りです。

1.加入しておく保険

1-1.自動車保険

1-2.自転車損害賠償責任保険等

1-3.火災保険など損失補填してくれる保険

2.加入しておいてもいい保険

2-1.死亡保険

 2-2.医療保険などそのほかの保険

3.保険に加入する目的

 

なお、2.加入しておいてもいい保険には、その方の状況によって、

加入しておく保険にもなります。

 

---------------------------

1.加入しておく保険

---------------------------

加入しておく保険とは、

保険に加入しておくことで、

 

万が一、自分の貯蓄や資産を売却しても、到底支払うことのできない

多額の損失を「補償」してくれる

損害保険です。

 

-----------------

1-1.自動車保険

-----------------

たとえば、自動車の運転中に

事故を起こした時、損害補償をしてくれる

自動車任意保険です。

 

車を所有する人は、原付バイクを含め、

「自賠責保険(強制保険)」に加入することが、義務付けられています。

 

しかし、自賠責保険は、

被害者を救済することが目的の保険で、対人事故の場合のみ、

被害者に一定の範囲内の保険金が、

支払われるのみです。

 

この自賠責保険を補うために、

任意の自動車保険に加入することは必須です。

 

なお、電動キックボードは、原動機付自転車等

(原付バイク)に該当しますので、自賠責保険への加入が必要です。

 

------------------------------

1-2.自転車損害賠償責任保険等

------------------------------

自転車に乗って事故を起こして、相手を死傷させた時の補償として

自転車損害賠償責任保険等に加入すべきです。

 

この補償は、個人賠償責任保険や自動車の任意保険、火災保険、

傷害保険などの特約として、

付帯されていることもあります。

 

そこで、加入中の保険に付帯されているか、

またいくら補償されるか確認してください。

 

歳をとって、車に乗るのをやめて、

自動車の任意保険も解約したあとも、

自転車には乗るときは、

 

あらためて、現在加入している保険に、

自転車損害賠償責任保険等の補償が、

付帯されているかを確認して、

対応することが大切です。

なお、この保険は都道府県や政令指定都市で、

加入を義務づける条例が制定されています。

 

----------------------------------------

1-3.火災保険など損失補填してくれる保険

----------------------------------------

万が一、自宅が火事の補償として、

火災保険への加入は、

住居を確保するためにも必要です。

 

火災保険には、家財や台風などの被害で、

傷んだ家屋を修繕する特約などもあり、

必要に応じて特約に加入しておいても、

いいでしょう。

 

また、火災保険だけでは補償されない

地震保険も加入しておいた方がいいです。

なお、地震保険は単独では加入できず、

火災保険といっしょに加入します。

 

賃貸住宅に住んでいる方は、

万が一、火災を起こした時などのために、

入居時に不動産仲介業者などから、

借家人賠償責任保険への加入が

勧められます。

 

補償の内容を確認して、

加入しておくことも必要です。

 

損害保険は、

上述のほかにも個々の生活で、

必要とする補償を補ってくれる保険です。

 

たとえば、海外旅行にいくときの、

海外旅行傷害保険などです。

 

つまり、損害保険には、

年齢には関係なく、

必要な時の必要な補償額分は、

加入しておくべきということです。

 

----------------------------

2.加入しておいてもいい保険

----------------------------

すでに、上述の損害保険の内容でも、

特約の部分については、加入しておいても、

加入しなくてもいい保険に、

該当する方もいるでしょう。

 

反対にこれからお話する保険商品が、

加入しておく保険に当たる方もいると思います。

 

この章では、

主に死亡保険について、

お話をいたします。

 

---------------

2-1.死亡保険

---------------

老後の生活で、

死亡保険に加入する目的は、主に2つです。

 

1つ目は、亡くなったことで必要になる、

葬式や法事といった費用や、また、人によっては、

今まで営んできた事業をやめる費用です。

 

これらの費用のことを整理資金といいます。

 

2つ目は、相続の資金のためです。

 

1つ目の「整理資金」は、

亡くなることで必要になる費用が、

貯蓄などで賄うことできない金額分を、

死亡保険の保険金で賄います。

 

また、2つ目の「相続の資金のため」とは、

生命保険の保険金を、

相続の対策の費用として、

利用するためです。

 

たとえば、生命保険などの死亡保険金を

相続人(配偶者や子ども)が受取るとき、

その生命保険の保険料の全部または一部を

被相続人(亡くなった本人)が、

支払っていれば、

相続税の課税対象になります。

 

しかし、この死亡保険金の

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額となります。

そして超える部分が、

相続税の課税対象額になります。

 

つまり、相続税納付の節税対策として、

生命保険に加入するのです。

 

相続税の節税対策のほかにも、

 

複数の子どもがいる家庭で、

子どもに相続する資産が持家のみ、

その親の持家(実家)は、

長男が相続して長男家族が住むなら、

 

ほかに子どもには死亡保険金で、子どもたちに、

均等な相続をする対策の手段となります。

 

--------------------------------

2-2.医療保険などそのほかの保険

--------------------------------

医療保険については、

私たち日本の国民は、

生涯、健康保険に40歳以上は介護保険にも

加入して、保険料を毎月納付しています。

 

この保険を補うために加入するのは、

民間の「医療保険」です。

 

この健康保険は、

所得や年齢などに応じてかかった医療費の

3割、2割、1割を支払えばいい制度です。

 

また、「高額療養費」という制度もあります。

 

この制度は、収入や所得によって、

 1カ月間の医療費の自己負担額が、

高額になった場合、

一定の金額(自己負担限度額)までを、

支払えばいい制度です。

 

詳しくは、厚生労働省のPFF

「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf をご覧ください。

 

繰り返しになりますが、民間の医療保険には、

健康保険を補う必要のある方は

補う部分に加入すればいいのです。

 

介護保険対象の保険商品でも、

同じことが言えます。

 

------------------------

3.保険に加入する目的

------------------------

このように、保険に加入する目的は、

自身の収入や貯蓄、資産では、

賄いきれない、

万が一の時の損害を補償するためや、

生活を保障するためです。

 

また、保険商品に加入するには、

保険料の支払いが必要になります。

必要以上の補償、保障の保険に加入すれば、

その分、保険料の負担も増えます。

 

従って、

保険に加入するのであれば、

自分に適した分の保険商品だけに、

加入すればいいのです。

 

老後の生活で、

加入しておく保険商品は限られているようです。

 

*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*

◆ 今週のポイント

*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*

 

保険商品に支払う保険料は、

 

老後の生活費に、

 

負担がかかる場合があります。

 

今まで長い期間加入していても、

 

不要なものは、

 

解約すべきです

 

*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:

◆ 編集後記

*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:

「安心」を得るために

 

保険に加入する方もいます。

 

高額な支払いに納得するのではなく、

 

適正な価格と内容の保険に加入することを

 

納得すべきでしょう!

 

人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第520号)

Photo by photo ac

「人生の添乗員」「人生の行程表」は牧野寿和の登録商標です