「こんな相談をしてもいいですか?」
と、心配しながら相談にみえる方がいます。
その相談内容には、
早急に対応が求められるケースがあります。
また、ほかの相談を受けて一段落したときに、日頃から疑問に思っていたからと、
相談を受けることもあります。
今回は、
老後の生活を過ごすときも、加入しておく保険と加入しておいてもいい保険について、よく相談をいただきますので、
その疑問についてお答えいたします。
今回の記事の構成は次の通りです。
1.加入しておく保険
1-1.自動車保険
1-2.自転車損害賠償責任保険等
1-3.火災保険など損失補填してくれる保険
2.加入しておいてもいい保険
2-1.死亡保険
2-2.医療保険などそのほかの保険
3.保険に加入する目的
なお、2.加入しておいてもいい保険には、その方の状況によって、
加入しておく保険にもなります。
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1.加入しておく保険
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加入しておく保険とは、
保険に加入しておくことで、
万が一、自分の貯蓄や資産を売却しても、到底支払うことのできない
多額の損失を「補償」してくれる
損害保険です。
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1-1.自動車保険
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たとえば、自動車の運転中に
事故を起こした時、損害補償をしてくれる
自動車任意保険です。
車を所有する人は、原付バイクを含め、
「自賠責保険(強制保険)」に加入することが、義務付けられています。
しかし、自賠責保険は、
被害者を救済することが目的の保険で、対人事故の場合のみ、
被害者に一定の範囲内の保険金が、
支払われるのみです。
この自賠責保険を補うために、
任意の自動車保険に加入することは必須です。
なお、電動キックボードは、原動機付自転車等
(原付バイク)に該当しますので、自賠責保険への加入が必要です。
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1-2.自転車損害賠償責任保険等
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自転車に乗って事故を起こして、相手を死傷させた時の補償として
自転車損害賠償責任保険等に加入すべきです。
この補償は、個人賠償責任保険や自動車の任意保険、火災保険、
傷害保険などの特約として、
付帯されていることもあります。
そこで、加入中の保険に付帯されているか、
またいくら補償されるか確認してください。
歳をとって、車に乗るのをやめて、
自動車の任意保険も解約したあとも、
自転車には乗るときは、
あらためて、現在加入している保険に、
自転車損害賠償責任保険等の補償が、
付帯されているかを確認して、
対応することが大切です。
なお、この保険は都道府県や政令指定都市で、
加入を義務づける条例が制定されています。
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1-3.火災保険など損失補填してくれる保険
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万が一、自宅が火事の補償として、
火災保険への加入は、
住居を確保するためにも必要です。
火災保険には、家財や台風などの被害で、
傷んだ家屋を修繕する特約などもあり、
必要に応じて特約に加入しておいても、
いいでしょう。
また、火災保険だけでは補償されない
地震保険も加入しておいた方がいいです。
なお、地震保険は単独では加入できず、
火災保険といっしょに加入します。
賃貸住宅に住んでいる方は、
万が一、火災を起こした時などのために、
入居時に不動産仲介業者などから、
借家人賠償責任保険への加入が
勧められます。
補償の内容を確認して、
加入しておくことも必要です。
損害保険は、
上述のほかにも個々の生活で、
必要とする補償を補ってくれる保険です。
たとえば、海外旅行にいくときの、
海外旅行傷害保険などです。
つまり、損害保険には、
年齢には関係なく、
必要な時の必要な補償額分は、
加入しておくべきということです。
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2.加入しておいてもいい保険
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すでに、上述の損害保険の内容でも、
特約の部分については、加入しておいても、
加入しなくてもいい保険に、
該当する方もいるでしょう。
反対にこれからお話する保険商品が、
加入しておく保険に当たる方もいると思います。
この章では、
主に死亡保険について、
お話をいたします。
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2-1.死亡保険
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老後の生活で、
死亡保険に加入する目的は、主に2つです。
1つ目は、亡くなったことで必要になる、
葬式や法事といった費用や、また、人によっては、
今まで営んできた事業をやめる費用です。
これらの費用のことを整理資金といいます。
2つ目は、相続の資金のためです。
1つ目の「整理資金」は、
亡くなることで必要になる費用が、
貯蓄などで賄うことできない金額分を、
死亡保険の保険金で賄います。
また、2つ目の「相続の資金のため」とは、
生命保険の保険金を、
相続の対策の費用として、
利用するためです。
たとえば、生命保険などの死亡保険金を
相続人(配偶者や子ども)が受取るとき、
その生命保険の保険料の全部または一部を
被相続人(亡くなった本人)が、
支払っていれば、
相続税の課税対象になります。
しかし、この死亡保険金の
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額となります。
そして超える部分が、
相続税の課税対象額になります。
つまり、相続税納付の節税対策として、
生命保険に加入するのです。
相続税の節税対策のほかにも、
複数の子どもがいる家庭で、
子どもに相続する資産が持家のみ、
その親の持家(実家)は、
長男が相続して長男家族が住むなら、
ほかに子どもには死亡保険金で、子どもたちに、
均等な相続をする対策の手段となります。
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2-2.医療保険などそのほかの保険
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医療保険については、
私たち日本の国民は、
生涯、健康保険に40歳以上は介護保険にも
加入して、保険料を毎月納付しています。
この保険を補うために加入するのは、
民間の「医療保険」です。
この健康保険は、
所得や年齢などに応じてかかった医療費の
3割、2割、1割を支払えばいい制度です。
また、「高額療養費」という制度もあります。
この制度は、収入や所得によって、
1カ月間の医療費の自己負担額が、
高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)までを、
支払えばいい制度です。
詳しくは、厚生労働省のPFF
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf をご覧ください。
繰り返しになりますが、民間の医療保険には、
健康保険を補う必要のある方は
補う部分に加入すればいいのです。
介護保険対象の保険商品でも、
同じことが言えます。
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3.保険に加入する目的
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このように、保険に加入する目的は、
自身の収入や貯蓄、資産では、
賄いきれない、
万が一の時の損害を補償するためや、
生活を保障するためです。
また、保険商品に加入するには、
保険料の支払いが必要になります。
必要以上の補償、保障の保険に加入すれば、
その分、保険料の負担も増えます。
従って、
保険に加入するのであれば、
自分に適した分の保険商品だけに、
加入すればいいのです。
老後の生活で、
加入しておく保険商品は限られているようです。
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◆ 今週のポイント
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保険商品に支払う保険料は、
老後の生活費に、
負担がかかる場合があります。
今まで長い期間加入していても、
不要なものは、
解約すべきです
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◆ 編集後記
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「安心」を得るために
保険に加入する方もいます。
高額な支払いに納得するのではなく、
適正な価格と内容の保険に加入することを
納得すべきでしょう!
人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第520号)
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