今回は、ある調査結果を参考に住宅の相続を考えます。

 

今回の記事の構成は次の通りです。 

1.住宅資産の老後での活用予定

2.自分が亡くなった後の現在の住まいの見込み

3.空き家数と空き家率の推移

4.現実を直視しないと子どもが困る?

 

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1.住宅資産の老後での活用予定

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最初のふたつは、

全国の60歳以上(2018年1月1日現在)の男女を対象に実施し、

1870人から回答を得た、

「高齢者の住宅と生活環境に関する調査」

(2018年度・内閣府)の調査結果です。

 

この調査の中で、

「土地や家屋などの住宅資産の老後での

活用予定」との質問の結果です。

 

・子孫に残しておく:61.8%

 

・リバースモーゲージ(※)を利用して生活資金を得る:2.9%

 

・住み替えなどのため売却・賃貸する:9.1%

 

・その他:13.0%

 

・わからない:13.3%

 

と、子孫に残しておく人が、回答の半数以上を占めています。

 

また、その他やわかないといった回答も合わせて26%と全体の4分の1を占め、将来、自身での住宅資産の運用や、

相続のことを決めてない方も、多数いるようです。

 

なお、リバースモーゲージ(※)とは、

「土地や建物を担保に生活資金の貸し付け」と

この調査では定義しています。

 

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2.自分が亡くなった後の現在の住まいの見込み

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次も上記の「高齢者の住宅と生活環境に関する調査」

(2018年度・内閣府)の調査結果からです。

「自分が亡くなった後の現在の住まいの

見込み」と質問した結果です。

 

・子供や配偶者(あるいはパートナー)等が住む:

66.8%

 

・売却・賃貸等にされる:10.7%

 

・住む予定がなく空き家となる:2.7%

 

・リバースモーゲージの返済にあてる:0.7%

 

・その他:8.1%

 

・わからない:11.0%

 

と、子供や配偶者(あるいはパートナー)等が住むが66.8%と、

半数以上の方は、しかるべき人に相続をすることを

考えているようです。

 

ただ、前項の結果で、

リバースモーゲージを利用して生活資金を得るとの回答が、

2.9%あったのに対して、この項の回答では、

リバースモーゲージの返済にあてるとの

回答は0.7%でした。

 

2.9%-0.7%=2.2%の人は、

どのような返済を考えているのか、そのしわ寄せが、

相続人の子どもに及ばないか、

心配なところです。

 

また、住む予定がなく空き家となるが2.7%と、

空き家になることが分かっていれば、

今から、対策が必要です。

 

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3. 空き家数と空き家率の推移

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その空き家については、

総務省が5年ごとに実施する

「住宅・土地統計調査」の結果のうち、

「空き家と空き家率の推移」を見てみます。

 

なお、この調査では「空き家」とは、

建築中や一時現在者のみの住宅を除いた、

居住世帯のない住宅のことと定義しています。

また、「空き家率」とは、

総住宅数に占める空家数の割合と定義しています。

 

・この2018年の調査結果で、

全国の空き家は8489戸、空き家率は13.6%

 

・前年の2013年の調査では、

全国の空き家は8196戸、空き家率は13.5%

 

・1998年の調査では、

全国の空き家は5764戸、空き家率は11.5%

 

と、年々空き家の戸数が増加していることがわかります。

 

私のところにも、持ち家や実家が

将来、空き家になることを心配して、相談にみえる方でも、

空き家になる理由はいろいろとあります。

 

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4.現実を直視しないと子どもが困る?

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上述の1.2.の回答者は、

60歳以上で全国に住んでいる1870人です。

回答者には80歳上の方もいます。

 

また、回答者の住まいは、・持家(一戸建て)81.4%

・持家(分譲マンション等の集合住宅)

6.8%

 

と、88.2%の人が住宅資産を持っている人です。

 

当然、年齢や住んでいる地域によって考え方に開きはあります。

 

しかし、上記の3つの調査結果から、

親から子どもへの相続を考えたとき、

 

1.では、

住宅資産の老後での活用予定では、

子孫に残しておく:61.8%でした。

 

また、

2.では、

自分が亡くなった後の現在の住まいの見込みでは、

・子供や配偶者(あるいはパートナー)等が住む:

66.8%でした。

 

そして、3. では、

空き家数と空き家率の推移では、

2018年の調査結果で、

全国の空き家は8489戸、空き家率は13.6%でした。

 

つまり、これらの結果から、

親は、自分が持っている資産としての家を、

子どもに相続する場合、

 

すでに子どもは、親が住んでいるところ以外に、

家を持っていれば、親が子どもに、

自分たちの住んでいる家を相続したくても、

もらう側の子どもにとっては、

手に余ってしまう。

 

これは、3.の 空き家数と空き家率の推移の、

調査をするたびに、

数値が上昇していく一因だとも思うのです。

 

従って、自分の資産の現実を直視して、

対策を考えないと、子どもが困る。

 

相続をする側の親にいえることです。

 

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◆ 今週のポイント

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自宅を相続するなら、

 

相当な準備が必要です

 

なぜなら、

 

不動産を活用するには、

 

時間も費用も必要だからです

 

 

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◆ 編集後記

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子どもにとって不要だと思った実家も、

 

時間をかけて検討すれば、

 

思わぬ資産価値が生まれる活用があるかも!?

 

人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第519号)

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