と、心配しながら相談にみえる方がいます。
その相談内容は、相談者によって違います。
しかし、早急に対応が求められるケースも
多くあります。
そこで、生じている問題に
早急に対応していただくため、
不定期ではありますが、
「こんなこと相談してもいいのシリーズ」を
始めることにいたしました。
今回は、その1として、
「実家の土地は父兄弟の共有名義だった」
というテーマでお話いたします。
構成は次の通りです。
・Aさんの相談内容
・今回の登場人物
・解決策
・問題の起こった背景
・<参考>相続登記の義務化
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Aさんの相談内容
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まずは、問題が発生した経過から、
お話いたします。
Aさんは、両親が亡くなって、
現在は、空き家となっている
Aさんの実家を、売却しようとしていました。
そこで、Aさんは、
売却専門の不動産会社に、
売却の依頼をしたところ、その担当者から、
担当者「Cさんは、Aさんのおじいさんですか?」
Aさん:「はい、そうです」
担当者:「売却しようしている実家ですが、
建物はお父さんの名義で登記されています。
しかし、土地はCさん名義になっています。」
Aさん:「どういうことですか?」
担当者:「このままでは、実家は売却できません」
と、思ってもいないことを言われたのです。
そこで、Aさんはわたくしのところに、どうしたら、
実家を売却できるか。その相談にみえたのです。
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ここであらためて、
この記事での登場人物を紹介いたします。
Aさん:現在48歳。44歳の妻と大学3年と
1年の子どもの4人家族。Aさんは一人っ子。
実家を離れ地方の大学に進学、その土地で
就職、結婚もして家族を持ち、マイホームも
所有している。
従って、実家に戻る予定はなく、
築古で空き家になっている建物と土地を
売却しようとしている。
Bさん:Aさんの父親。2カ月前に80歳で他界した。
Bさんは5人兄弟の末っ子。
Aさんの母親もすでに他界している。
Bさんが住んでいたAさんの実家は、
Bさんが結婚した時に、
Bさんの父Cさん名義の土地に、
実家を建てその登記もしている。
Cさん:Aさんの祖父。Aさんが売却しようとしている
実家の土地の登記簿の名義人。
それでは、まず、問題を整理します。
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何が問題なのか?
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現在、Aさん実家の土地の登記簿は、
Cさんが亡くなったあと、
父のBさん兄弟の共有名義、
Bさんを含めた5人兄弟が均等な持ち分で、
土地を所有している状態になっています。
共有名義の土地を売却するには、
所有者全員の同意が必要です(民法251条)。
従って、
上述の不動産会社の担当者が言うように、
現状では、この土地の売却はできないのです。
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解決策
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この問題を解決するための手順を
お話しします。
Aさんが、Bさんから実家の土地と建物を
相続する手続きを、
ここでは相続登記をすることです。
Aさんに兄弟はいませんし、
両親も亡くなっていますので、相続することは
1点を除いては容易です。
その1点とは、土地の相続登記をすることです。
この登記をするには、
まず、祖父のCさんから父のBさんへの
相続登記が必要です。
Bさん兄弟、Aさんにとっては、
伯父や伯母全員から、
Bさんの兄弟が存命であればいいのですが、
すでに、亡くなっている兄弟がいればその相続人、
具体的には、通常Bさんの甥や姪から、
また、その甥や姪が亡くなっていれば、
その相続人から、
「遺産分割協議書」を作成するための同意、
それに自署と実印の押印、印鑑証明書をもらい、
Bさんの相続人であるAさんも含めて、
当事者全員が同意して、
相続登記をすることが必要です。
すんなりと、
各当事者が同意くれればいいのですが……。
Aさんにとっては、当事者に会うだけでも
手間も時間も費用もかかることでしょう。
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問題の起こった背景
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すでにお気づきだと思います。
このような状況になった原因は、
BさんがCさん亡くなったときに、
土地の相続登記をしていなかったことです。
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今回のような事例を防ぐためにも、
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
詳しくは、法務局のサイトをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
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◆ 今週のポイント
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相続の手続きは、
親自身ができることは、
生前に親がしておく、
他界後のことは、
段取りを相続人に伝えておく、
そのひとつの方法が、
遺言書を作成しておくことでしょう!
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◆ 編集後記
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相続税のかからない相続の時は、
相続にかかわる諸手続きが、
なおざりになりかねません!
人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第516号)
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