「こんないことを聞いてもいいですか?」

「こんなことを聞く人は、私以外はいないでしょう?」

と言いながら、相談にみえる方がいます。

 

しかし、その質問の内容は、

手遅れにならないうちに手当すべき

重大な相談内容のこともあります。

 

「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」

とはよく言ったものです!

 

ところで、人生の添乗員®からの

ワンポイントメッセージ」第516号からは、

「こんなこと相談してもいいのシリーズ」を

掲載することにいたしました。

 

その1回目は

「実家の土地は父兄弟の共有名義だった」です。

構成は次の通り、

・Aさんの相談内容

・今回の登場人物

・何が問題なのか?

・解決策

・問題の起こった背景

・<参考>相続登記の義務化

といった内容です。

 

よろしければ、こちらもご一読ください。

牧野FP事務所合同会社  週刊メルマガ

 

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