「こんないことを聞いてもいいですか?」
「こんなことを聞く人は、私以外はいないでしょう?」
と言いながら、相談にみえる方がいます。
しかし、その質問の内容は、
手遅れにならないうちに手当すべき
重大な相談内容のこともあります。
「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」
とはよく言ったものです!
ところで、人生の添乗員®からの
ワンポイントメッセージ」第516号からは、
「こんなこと相談してもいいのシリーズ」を
掲載することにいたしました。
その1回目は
「実家の土地は父兄弟の共有名義だった」です。
構成は次の通り、
・Aさんの相談内容
・今回の登場人物
・何が問題なのか?
・解決策
・問題の起こった背景
・<参考>相続登記の義務化
といった内容です。
よろしければ、こちらもご一読ください。
Photo by photo ac