私は、以前「空き家」を物置きに使うより、

「空き家」を宝ものとして活用する提案を

いたしました。

(2022年8月12日発行、

『物置きの「空き家」はお金を生む原石だ!』)

 

この記事を読んでくださった方の中から、

「確かに「空き家」は宝ものになるけど、

それだけではない」といったご意見を、

いただいています。

 

そこで今回は、

私が、日頃の個別相談業務の事例から、

親から子どもが、

活用方法を考えずに相続してもらった後、

子どもが困る「空き家」の典型的な事例と、

その対応策を、お話いたします。

 

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将来の価値を考え実家を相続する

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相続税がかかるほどの資産価値のある

実家ではないけど、相続しておけば、

将来、

・自分の子どもに住まわせてもいい

・賃貸にして貸してもいい

・売却してもいい

といった、活用ができるかもしれない。

 

といったことを思い、

すでに他の場所に持ち家を所有している

子どもが、具体的な活用法を決めることなく、

実家を親から相続することがあります。

 

このような思いで、

Aさんも実家を相続しました。

ここからは、Aさんの体験を例に、

お話を進めていきます。

 

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「空き家」が物置きになる原因

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数年前に、Aさんが相続した実家には、

相続後も、衣類や食器類も、

そして家のにおいも

親が生活をしていたままです。

しかし、現在は「空き家」の状態です。

 

つまり、世間的には「空き家」を

物置き代わりに使っている状態です。

 

現在、Aさんの住んでいる住宅が手狭で、

使わないものを、

実家の「空き家」に運ぶこともあるそうです。

 

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物置きの内容に価値あるのか?

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実家を、物置きとしてのスペースが確保できて

いいようにも思えます。

 

Aさんが、物置きにおいてあるものには、

親の思い出の「品物」としての価値は

あるでしょう。

 

そのなかには、

売れば数十万円から数百万円の値が付く

古美術や骨とう品として、

金銭的価値があるかもしれません。

 

しかし、多くのものは、

果たして価値のあるものでしょうか?

 

客観的にあえて厳しく言えば、

値段が付くようなものではないけど、

捨てるのには忍びない、

処分に困っているものかもしれません。

 

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子どもが途方に暮れる

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実際に、

Aさんが実家を相続したあと、

次のようなことが起こったのです。

 

それは、将来、Aさんの子どもに、

住まわせてもいいと思っていました。

しかし、

Aさんの子どもには子どもの人生設計があり、

Aさん自身と同様に、

相続した実家に住むことはなかったのです。

 

 

また、実家を賃貸や売却するにしても、

そのためには、家の中ものをすべて処分して、

文字通り「空き家」にすることが必要です。

 

しかし、

Aさんは、物置きとして使っていたため、

文字通りの「空き家」にするためには、

テレビなどは自分で処分することはできず、

物置きにおいてあったものを処分する費用が、

必要になります。

 

しかも、Aさんは物置きにおいてあるもの

すべてを処分しがたく、他の場所に、

賃料を払い、そのスペースを借りることにも、

なりかねないのです。

 

ほかに、実家を賃貸で貸すには、

「他人」が住めるように、

リフォームをする費用も必要になります。

 

ただし、費用をかけて

実家を賃貸や売却できればいいのですが、

 

実家が最寄りの駅から遠いといった、

立地などに問題があり、

賃貸で貸したり、売却したりすることは

現実問題としては難しいようです。

 

Aさんは、相続したときの

思い通りにはならず、

途方に暮れてしましました。

 

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相続してもらう価値があるのか?

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さらに言えば、

Aさんは実家を相続してから、

毎年、固定資産税などの納付も必要に、

なっています。

 

Aさんが相続して、

実家を維持する、また処分するための

金銭的な負担は、

Aさんが相続する前には必要のないお金です。

 

 

つまり、Aさんは実家を相続することで、

一時的には、

家計からの支出が増えても、

結果として、

家計収支がプラスになればいいのです。

 

しかし、マイナスになるのであれば、

単に、負の遺産相続に過ぎなくなります。

 

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親の持ち物を引継ぐ

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Aさんに限らず相続は、

親の持っていた有形無形のものを

引継ぐことです。

 

従って、金銭的価値のあるものばかりを

引継ぐのではありません。

 

だからこそ、

親は、相続する実家が物置き代わりの

「空き家」にならないように、

生前に、対策を打っておくことも大切です。

 

たとえば、親が生活している間は必要でも、

子どもに相続した後は、

処分してほしいものは、

その処分の費用を子どもに渡しておくこと。

 

また、古美術や骨とう品といった、

価値はあるけど、子どもが維持していくには

金銭的にも、スペース的にも

難しいのであれば、

 

親自身が、親の顔で、

博物館や学校などに寄付したり、

専門の業者に売却したりしておくことも

必要でしょう。

 

 

なぜなら、相続は、

親が、

子どもやその家族がさらに繁栄するために、

支援する手段のひとつだからです。

 

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■「人生の添乗員(R)」からのワンポイントメッセージ

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「空き家」を物置き代わりに使うことは、

 

物置きをさらになにに活用するのか?

 

決めておいて使わないと、

 

単に、家計に負担のかかる無駄使いに

 

なりかねません!

 

人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第506号)

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