生涯ひとりで過ごすと決めたら現役中に準備すること 

 <後編>理由はいろいろあれども決めるのは自分

 

生涯ひとりで過ごすと決めたら、

現役中に準備するリタイアメントプランニング、

老後の生活や資金計画として、

私は、次の3つを提案しています。

 

1.終の棲家(ついのすみか)はどこにする

2.生活する費用は生涯あるか

3.自分の財産はどのように処分するのか

 

先回(5月20日)は、このうちの

「1.終の棲家(ついのすみか)はどこにする」

をテーマに、

 

生涯、ひとりで過ごすと決めたAさんを通して、

 

ひとりで生活すると決めても、

自分だけでは決めることのできないこともある。

ということをお伝えしました。

 

 

今回は

先回のような様々な環境で生活するにしても、

決めるのは自分であることを、

2.生活する費用は生涯あるか

3.自分の財産はどのように処分するのか

を、テーマにお伝えいたします。

 

 

なお、今回も先回も登場いただいた、

生涯、ひとりで過ごすと決めたAさんに、

登場いただきます。

 

それでは、

テーマ2.から始めましょう!

 

 

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2.生活する費用は生涯あるか

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生涯ひとりで生活をすると決めたら、

まず、心配になるのが、

 

「生涯の生活費のこと」と、

私のところに相談にみえる方から、

耳にすることがあります。

 

確かに、70代や80代と高齢になってから、

家計が破たんしては、

兄弟や身寄りも高齢になっていることも多く、

善後策を考えるにしても、

困難をともないます。

 

そこで、現役のうちに、

現在の家計収支と貯蓄

そして将来得ることができるであろう収入、

人によっては資産運用の収益から、

 

老後生活のしかたを決めておくことが

大切になります。

 

 

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2-1.家計支出額の変化を調べる

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そのためには、

現在の家計収支をまず把握して、

そして、

老後の生活の費用も把握することです。

 

 

家計の収入は、

今の生活を続けていくことを前提にすれば、

将来もらう年金も含めて、

生涯、得る大まかな数値が把握できます。

 

しかし、家計の支出の方は、

現在の生活費を基準値として、

推測するしかありません。

 

たとえば、ひとり世帯の家計において、

現役の生活と老後の生活とでは、

 

歳とともに食費や遠方への旅行費用などは、

少なくなるかもしれません。

 

しかし、反対に医療費や介護の費用は、

増えるかもしれません。

 

 

従って、

家計から出ていくお金の内容は変わっても、

金額的には、

変わらないと考えておくことができます。

 

 

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2-2. 老後の家計支出額、減少の対策

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また、老後の生活に入ってから、

今までの生活が維持できなくなり

 

その時の収入に応じて、

生活の質を落とすことは、

「こころ」に病を抱える原因になりかねないと、

医師から聞いたこともあります。

 

老後の生活に入ってから、

仕方なく生活の質を落とす可能性があるならば、

 

現役中からの対策を打っておくことが、

 

たとえば、

その老後の家計支出額と同額の生活を、

今すぐに始めることも必要です。

 

 

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2-3.貯蓄と運用

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老後の生活費と年金収入の差は、

現役時代から貯めてきた貯蓄や、

資産運用の収益を取り崩して、

埋め合わせます。

 

ただ、株式投資や投資信託といった、

投資した元本が、

運用次第では、元本以下の金額になってしまう、

いわゆる元本が保証されない金融商品で、

運用することには、馴染まない人もいます。

 

そのような人は、

銀行の預貯金などの定期預貯金といった、

元本の保証されている金融商品を運用して、

確実に貯蓄額を増やしていけばいいのです。

 

 

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3.自分の財産はどのように処分するのか

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次に、ひとり暮らしの人が亡くなった時に、

その財産はどのように処分するのか、

 

生涯ひとり暮らしをすると決めた

Aさんを例にみてきます。

 

 

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3-1.ひとり暮らしの人の相続

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Aさんの自分の財産は、

自分の持ち物と言いかえることもできます。

 

Aさんが亡くなったあとの持ち物は、

Aさんの親が生きていれば親が相続します。

 

すでに親が亡くなっていれば、

Aさんの兄弟姉妹が相続します。

 

このAさんの親や兄弟姉妹のことを

法定相続人といいます。

 

また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、

その兄弟姉妹の子ども、

つまりAさんの甥や姪が相続人となります。

 

この甥や姪のことを代襲相続人といいます。

なお、Aさんの兄弟姉妹の孫は、

代襲相続人にはなりません。

 

 

また、「遺贈(いぞう)」といって、

Aさんが生前に遺言書を書いて、

法定相続人または法定相続人以外の特定の個人や

地方自治体、NPO法人といった団体や法人に、

Aさんの持ち物の一部、または全部を

ゆずることもできます。

 

 

相続をするにあたり、遺贈も含め、

Aさんの持ち物の価値によって、

もらった人が、

相続税を納付することもあります。

 

 

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3-2.負の遺産になりかねない

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次に、Aさんが亡くなった場合に、

Aさんの持ち物はどのようになるのか、

具体的な状況をみていきます。

 

たとえば、

Aさんが実家に住んでいて亡くなった場合は、

 

既に両親が亡くなっていれば、

Aさんの兄弟姉妹が相続することになります。

 

すでに、兄弟姉妹がほかのところで、

持ち家で住んでいれば、

実家は、

売却してその収益を兄弟姉妹で分けます。

 

しかし、だれも住まないで、

空き家のままにしておいても、

兄弟姉妹のうちのだれかに、

固定資産税の納付通知が届くことになります。

 

また、Aさんが、

兄弟姉妹のうちの家族と同居していて亡くなれば、

相続の内容は変わってくるでしょう。

 

 

Aさんは、この実家のケース以外でも、

単に持ち物を残していくだけではなく、

何らかの対策をして、旅立たないと、

負の遺産を残して亡くなったことに、

なりかねないのです。

 

 

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3-3.自分のことは自分で決める

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つまり、Aさんは、生前に、

自分の持ちものをどのようにするのかを、

決めておくこと。

またみずから処分しておくことも大切です。

 

たとえば、

骨とう品や美術作品の収集家であれば、

 

上述の遺贈するところのほかに、

近くの博物館や美術館に寄付する。

 

また廃棄するのに、費用がかかるのであれば、

自ら処分するか、

その費用を、Aさんが亡くなったあとに、

処分を依頼する人に託す。

 

 

「立つ鳥跡を濁さず」といわれるような、

自分のことは自分で決める、行動計画を、

 

ここは結構、時間も費用も掛かるようですので、

老後の生活に入る前から

準備しておいた方がいいでしょう。

 

 

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ひとりですべてのことはできない

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とはいっても、

ひとりですべてのことはできません。

 

従って、

老後の生活を始める前から、

兄弟姉妹や親戚、縁者に、

 

または信託が委託できる個人や法人に、

Aさんの後見人になってもらうことを、

決めておくことが大事です。

 

後見人になってもらうには、

それ相応の費用が必要になるかもしれません。

 

しかし、

その負担以上に信頼できる後見人がいれば、

安心したひとりくらいができることでしょう。

 

 

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■「人生の添乗員(R)」からのワンポイントメッセージ

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ひとり暮らしは、

 

自分の意思で、

 

大方のことが選択できます!?

 

というより、

 

しなくてはならないのです!

 

人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第493号)

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