「瑕疵」読める?土地や建物を買うときに、いちばん気になることです ≪続きを読む≫
4月17日(土) 20:45 提供:日刊Sumai
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「瑕」と同様「疵」もキズの意味。ズバリ「欠陥」と同じ意味
正解は「かし」です。
2020年4月になんと120年ぶりに民法か改正されました。
それまで「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という黄門さまの印籠(いんろう)みたいな言葉があったのをご存知でしょうか。
ひと言で説明すると「欠陥のあるものをつくったり、売ったりした場合に負う責任」の意味。
特に「隠れたる瑕疵」、つまり売買のときには気づかなかった欠陥やキズは、売主側に責任があるという、不動産を買った人を守る法律です。
改正で「契約不適合責任」という名称に変わりました。
しかし、このルールがなくなったわけではなく、強化されています。
例えば、新しい家を建てて住みはじめたら、雨漏りがする! 中古の住宅を買ったら白アリに食われていて床が抜けそう!といった取得するまで分からなかった欠陥やキズが「隠れたる瑕疵」です。
認められれば、代金の減額請求や損害賠償請求、契約解除することもできます。
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私は、宅建の勉強をしていなかったら、読めなかったと思います。
日常生活で、「瑕疵=かし」って、使いませんもの。
「契約不適合責任」とわかりやすい名称になり、強化されたとのことで、よかったですね。
私は、もう宅建士の更新はしないつもりです。
もともと、8月末に社労士試験があり、発表がある11月初旬までの有効な時間活用のために、宅建を受験。
当時、起業した知り合いが、宅建の資格が必要になるかもしれないとのことだったので、登録までしました。
でも、結局、何の活用もせず、今に至り……。
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