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解釈が難しいセクハラの境界線…どこからが該当?
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2月5日(月) 6:30 提供:シェアしたくなる法律相談所

先日、ある女性が掲示板に、「いつも行くメガネ屋の店長が帰りにさりげなく肩を揉んでくるのが不愉快」という内容の書き込みを行ったことが話題となりました。……
 
■線引きが難しいセクハラ
…… セクハラの線引きや境界線は法律的にどのようになっているのか。また、この店長の行動は該当するのか。パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に見解をお伺いしました。
 
■セクハラの線引きは?
「セクシュアルハラスメントという表現は、今日においては生活の色々な面で耳にしたり、あるいは目にしたりしますが、法律による規制がされているのは、職場(あるいはそれに準じる場所・機会)における行為であり、セクシュアルハラスメントという表現から一般的に想定されるものよりは、限定的であるといえます。
具体的には、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(いわゆる“男女雇用機会均等法”)において、
 
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
 
と規定されています(同法11条1項)。
そして、これを受けて、厚生労働省から“事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針”という告示が出されています。


また、日本の裁判において初めて“セクシュアルハラスメント”という表現が使われたのは、静岡地裁沼津支部平成2年12月20日判決(判タ745号238頁)とされています。
この裁判では、ホテルの女性従業員が男性上司の運転する車に同乗して帰宅中、当該上司が従業員に対して“モーテルに行こうよ。裸をみせてよ。”と言い、原告がこれをはっきりと断ったにもかかわらず、自動車をモーテルのある方向に向けて走らせ、あるモーテルの前で車をとめて、原告の腰の辺をさわり、“いい勉強になるから入ろう。”と、執拗に誘った。
“執拗にキスをくりかえし、路側帯に車を停め、又執拗にキスをくり返した。”などの行為をし、こうした行為について、従業員から“オートロックで走行している自動車内にあって逃げ出せない状態の原告の意思を無視し、かつ、上司である立場を最大限利用して、脅迫のうえ行われたものであるから、刑法の強制わいせつ罪に該当する犯罪行為であり、かつ、セクシュアル・ハラスメントの典型行為でもあり、民法七〇九条の不法行為に該当する。”
との主張がされました。


また、福岡地裁平成4年4月16日判決(判タ783号60頁)では、セクシュアルハラスメントという表現は用いられていないものの、
「被告丙が、被告会社の職場又は被告会社の社外ではあるが職務に関連する場において、原告又は職場の関係者に対し、原告の個人的な性生活や性向を窺わせる事項について発言を行い、その結果、原告を職場に居づらくさせる状況を作り出し、しかも、右状況の出現について意図していたか、又は少なくとも予見していた場合には、それは、原告の人格を損なってその感情を害し、原告にとって働きやすい職場環境のなかで働く利益を害するものであるから、同被告は原告に対して民法七〇九条の不法行為責任を負う」
と述べ、職場における性的な言動が不法行為となり得るという裁判所の判断が示されました。


したがって、「メガネ屋の男性店長がやたらと肩をもんでくる」という行為は、職場における関係を前提としたものではありませんので、上記のような意味でのセクシュアルハラスメントには該当しないものといえるのではないかと思います。


もっとも、「意思に反して身体に触られる」という行為については、乳房や臀部等の「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」といえる部位に触られた場合、「性的自由の侵害」として行為者に民事上の損害賠償責任が発生する可能性があります。


ただ、本件の場合は、「肩」であり、「触られたら性的に羞恥心を感じるのが通常」とは言い難い部位を数回揉まれたということですが、よほど長時間にわたってしつこく揉まれる、頻繁に行われるといった、社会通念上許容できる限度を超えていると認めらるような事情がない場合には、損害賠償責任が認められる可能性は低いのではないかと思われます」(櫻町弁護士)
 
セクハラについては事案・状況・場所などを総合的に判断し、該当するか否かが決まるよう。……

 

 

セクハラの線引きは、本当に難しいです。

 

こんな不幸なことも。

 

女性が、ある男性を逆恨みして、密室でパワハラを受けたと嘘の証言。

 

密室の出来事ゆえに、男性はぬれぎぬであることを証明できず、被害者のふりをした女性の言い分が通ります。

 

就業規則に明記された解雇要件のひとつにパワハラがあり、その男性は何も悪いことをしていないのに、解雇の憂き目に遭ってしまったとか。

 

本来、立場の弱い人を守るための規定が、逆に〝凶器〟になってしまうことがあるのです。

 

状況判断が難しい案件について、一方の意見のみで結論を出すのは控えたいですね。

 

 

どうもありがとうございます。感謝のうちに。
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