障害を持つ人々が企業で活躍できる社会へ | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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「障害者差別解消法」から8カ月、企業に義務化された合理的配慮とは?≪続きを読む≫
<提供:Web本の雑誌>
「あなたはこれまで、『障害者』と呼ばれる人と知り合ったり、接したりしたことがありますか?」 こんな書き出しで始まる書籍 ↓

今日からできる障害者雇用/弘文堂

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今年4月、「障害者差別解消法」施行に伴い「障害者雇用促進法」が改正され、障害者が働く上での困りごとを改善する「合理的配慮」の提供が企業の義務となりました。

同法の施行を受けて、社会的にも障害者雇用が推進されていますが、その一方では心理的不安や負担感を感じる人が少なくないのではないでしょうか? 本書では、そんな不安や懸念に対して以下のように述べています。

「怖さ、不安感、負担感の原点は、知らないことです。障害のある人のことを知ってしまえば、また、知ろうとする気持ちがあれば、そうしたマイナスのイメージをなくすことができます。まずは、やってみようという思いさえあれば大丈夫です」……

"障害者雇用のプロ"が、今日からすぐ使えるノウハウをまとめ、就労問題にとどまらず、障害者それぞれの特性についても丁寧に説明した本書からは、合理的配慮さえあれば、障害を持つ人々は企業で活躍できる人材であり、社会を構成する労働者の一員であることが伝わってきます。……




学生時代、重度身体障害者の介助ボランティアをしていて、街でお買い物やお食事をしていると、褒められるのです。

「エライわね」と。

すごく違和感がありました。

本来、共に生きることが自然であるはずなのに。

身の周りに、障害者がいない。

だから、どうしていいかもわからないのですよね。

障害者が社会に出て行くことは、本人にとっても、私たちにとっても、いいことだと思います。


現在、50人以上の企業は、雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が法定雇用率2%以上になるよう義務づけられています。

合理的配慮とは。

厚労省からすべての事業主を対象として、指針が出ています。

合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの。

例:募集・採用時、採用後 
Ø 募集内容について、音声など で提供すること。(視覚障害)
Ø 面接を筆談などにより行うこと。(聴覚・言語障害)
Ø 机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)
Ø 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)
Ø 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか)


先日、「平成28年障害者雇用状況の集計結果」が公表されました。

民間企業に雇用されている障害者数:474,374.0人 
前年より4.7%増加 13年連続過去最高
特に精神障害者は21.3%増と伸び率大

企業規模別にみると、
・50~100人未満規模企業:43,503.0人(前年41,249.5人)
・100~300人未満:93,480.0人(同88,406. 5人)
・300~500人未満: 43,378.0人(同41,550.5人)
・500~1,000人未満: 5 7,069.5人(同54,780.0人)
・1,000人以上:236,943.5人(同227,147.0人)

産業別の実雇用率
・「医療,福祉」(2.43%)、
・「農,林,漁業」(2.14%)
・「生活関連サービス業,娯楽業」(2.11%)
・「電気・ガス・熱供給・水道業」 (2.05%)
・「運輸業,郵便業」(2.00%)
・ 「製造業」(1.98%)
・「金融業,保険業」(1.94%)


障害を持つ人々が企業で活躍できるような社会は、障害を持たない人々にとっても働きやすい職場のはず。

障害者の雇用率過去最高を毎年更新してほしいと思います。


     
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