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<提供:J-CAST会社ウォッチ>
今回は、法律で定められた「ストレスチェック」をどのように活用していくべきなのか、解説いたします。……
ストレスチェックとは、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
労働安全衛生法の改正を受け、平成27年12月1日より、原則としてすべての労働者に対する実施が義務付けられました(従業員数、契約期間等による例外を除く)。
ストレスチェック制度が義務化された背景には、近年、うつ病などのメンタルヘルスの不調を訴える労働者が増加していることが挙げられます。
つまり、メンタルヘルスの不調を未然に防止し、職場全体の労働環境の改善につなげる点にこの制度の狙いがあるのです。
ストレスチェックは、紙媒体あるいはウェブ上で複数の質問に答える方法で行われ、質問の回答を総合してストレスの高低が判断されることになります。
では、高ストレスと判断された労働者はどうなるのでしょうか。
検査結果において、高ストレスと判断された労働者については、医師による面接指導が行われることになります。
そして、医師の意見を踏まえて、労働時間の短縮などの就業上、必要な措置がとられます。
ただし、この医師による面接指導に関しては、労働者自身の申し出に基づき実施されるものであり、決して強制されるものではありません。
仕事に対する悪影響を懸念せず検査を受けられる
検査の結果、労働者が高ストレスと判断された場合、仕事に対して何らかの影響が生じるのでしょうか。……
しかし、ストレスチェックは企業ではなく、産業医などによる実施が義務付けられています。
また、実施結果が企業に直接提供されることはなく(企業への情報提供には本人の同意が必要)、産業医などが厳重に管理することになっていますので、労働者は仕事に対する悪影響を懸念することなく、検査を受けることが可能となっています。
また、ストレスチェック自体を受けない、ストレスチェックの結果の提供に同意しない、医師による面接指導を受けないことなどについて、企業が労働者に対して何らかの不利益な取り扱い(解雇、退職勧奨、配置転換等)を行うことは禁止されています。
メンタルヘルスの不調状態を知ることは、労働者にとっても意味のあることですので、「心の健康診断」を受けるつもりで、ストレスチェックを受けられてはいかがでしょうか。
当面、従業員数が50人以上の企業が対象となっているストレスチェック。
労働者側からすれば心配でしょうから、規制がかけられています。
事業者は「メンタル不調者」をあぶり出す目的で実施してはいけないこと。
ストレスの高い労働者の不利益につながる処遇や人事考課などをしてはいけないこと。
会社への情報提供には本人の同意が必要ですから、情報漏れについてもご安心ください。
自分自身を見つめなおす機会として捉え、受けるべき人はちゃんと受けましょう。
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