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大手広告代理店電通の新入社員だった高橋まつりさん=当時(24)=が昨年12月に自殺し、三田労働基準監督署が労災認定していたことが7日、分かった。認定は9月30日付。
遺族や代理人弁護士によると、高橋さんは昨年4月に電通に入社。
同6月からダイレクトマーケティング・ビジネス局デジタル・アカウント部(当時)に配属され、インターネット広告を担当していた。
自動車火災保険やFX証券を担当し、本採用となった同10月以降、労使協定で定めた上限の70時間を大幅に超える残業が続いていた。
上司からは「君の残業時間の20時間は会社にとって無駄」「目が充血したまま出勤するな」などと叱責されていたという。
高橋さんは同10月以降、自身のツイッターに「本気で死んでしまいたい」「朝起きたくない」などと頻繁に書き込むようになり、同12月25日に住んでいた寮から飛び降りて自殺した。
今年4月に遺族が労災を申請し、認められた。
労基署の説明では、高橋さんは昨年11月上旬にはうつ病を発症しており、発症前1カ月の残業時間は入退館記録などから約105時間と認定されたという。
記者会見した母の幸美さん(53)=静岡県在住=は「労災認定されても娘は戻ってこない。過労死が繰り返されないよう、労務管理の改善の徹底と国の企業への指導を強く希望します」と話した。
電通の話 社員の自殺については厳粛に受け止めている。労災認定については内容を把握していないのでコメントは差し控える。 【時事通信社】
昨日の初の過労死等防止対策白書と健康経営でもお伝えしましたが、これからは、従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する時代です。
福利厚生の一環ではありません。
「健康経営」は、企業におけるリスクマネジメントとして重要なのです。
従業員の健康づくりに力を入れれば、生産性が高まり、企業イメージも向上しますが、裁判になれば、財政的にもイメージ的にも、企業に痛手。
平成23年5月25日大阪高裁判決曰く
「責任感のある誠実な経営者であれば自社の労働者の至高の法益である生命・健康を損なうことがないような体制を構築し、長時間勤務による過重労働を抑制する措置を採る義務があることは自明であり、この点の義務懈怠によって不幸にも労働者が死に至った場合においては悪意又は重過失が認められるのはやむを得ないところである」
高橋さんのような悲劇が二度と起こらないように、労務管理の改善が急務です。
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