マイナンバー 本人への源泉徴収票等の記載不要/法人番号公表サイト | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

所得税法施行規則等の改正が行われ、本人へ交付する
・給与所得や、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書等
への個人番号の記載は、不要になりました。
(改正前は、個人番号の記載が必要とされていました)

ただし、税務署提出用には、改正前と同じく個人番号の記載が必要です。

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について


また、法人番号は一般利用を前提としており、基本3情報(1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号)が公表されます。

順次、こちら↓に掲載。
国税庁法人番号公表サイト

通知・公表予定は↓
法人番号の「通知・公表」開始スケジュール


マイナンバー法が施行され、来年1月からの利用に向け、動き始めています。

またたく間に、書籍も数多く出版されました。

わかりやすそうな本をご紹介。

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本日は、マイナンバーに関する情報提供まで。


      
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