マイナンバー、職場で配布  | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

いきいきるんるん♪ 微笑み返し

昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

8/20 日経新聞夕刊
「マイナンバー、職場で配布
 カードの一括申請可能に」より

政府は20日、日本に住んでいる全ての人に割り振る社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の交付方式を決めた。

企業や団体が会社員や職員の番号を一括で申請し、個人が職場でカードを受け取れるようにする。

住んでいる市町村の窓口に足を運ぶ手間を省くと同時に窓口の事務手続きを軽減する。……

政府は全ての人にカードを確実に配布するため、企業や学校など職場で配布できる団体に限り、個人が職場でカードを受け取れるようにする。

例えば、企業の場合、10月に個人宛に届いた申請書を企業が集めたうえで一括申請すれば、職場がある市町村の職員が会社に出向いて本人確認をしたうえで従業員に配布する。

企業は給与を支払う際に、マイナンバーの情報を基に税務処理するため、従業員のカード情報を簡単に集められる利点もある。

扶養家族などのカードも一括して申請するかは企業側の判断に委ねる。

学校でも学生がマイナンバーを受け取れるようにしてマイナンバーカードを身分証明書に活用する計画などを後押しする。

出席をカードで確認すれば、学校の事務負担を軽減できるとみている。



そうですよね~。

政府はマイナンバー制度を普及させたいのですから、うまい手を考えましたね。


マイナンバーを記した通知カードは、10/5以降に簡易書留で住民票に記載した住所に世帯ごとに送られます。

総務省は7日に、事情により住民票の記載地で通知カードを受け取れない場合、実際に住んでいる場所を送付先に変更する方法を公表しました。

対象は、東日本大震災の被災者やドメスティックバイオレンス、ストーカー行為や児童虐待などの被害者、一人暮らしの長期入院者等で、市区町村に必要な手続きを行えば、現住所で通知カードを受けとれます。

でも、「居所情報登録申請書」を入手し、確認書類を添付して申請するのに、登録は8/24~9/25ですよ。

肝心の対象者がこのことを知らないのでは?


とにかく、マイナンバー法施行日は決まっているので、ドタバタですね。

厚労省も国税庁のように、早く実務上の詳細を明らかにしてほしいです。

 
  励みになりますので、下記バナーをクリックして
   るんるん♪応援をよろしくお願いいたします
音譜
             ⇩
     ブログランキング・にほんブログ村へ
         にほんブログ村

どうもありがとうございます。感謝のうちにドキドキ
$東京・渋谷のるんるん社労士♪福島里加の毎日更新ブログ             労務トラブルを未然に防ぐ「転ばぬ先の杖」
社会保険労務士福島里加事務所 http://runrunsr.jp/
お問い合わせはこちら