給与所得者は給与から天引きで税金が引かれていますが、扶養家族がいたり、所定の保険に入っていたり、住宅ローンがあったりなど、条件を満たせば、税金が安くなります。
年末調整の用紙1枚で余分な税金を払わなくてすむのですから、該当者はきちんと提出しないと損ですね。
書き方の見本(国税庁HPより)↓
平成25年度分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例
詳しくはこちら↓
国税庁HP 年末調整
留意点をいくつか。
<扶養控除>
・所得の見積額は、年末調整を行う日の現況により見積もった1/1~12/31の合計所得金額で、給与所得控除額65万円を差し引いたもの。(自営業者の必要経費のようなもので、一定の控除が認められている)
・非課税交通費の扱い
①103万円の壁(所得税を払うかどうか)→ 年収に含めない
②130万円の壁(年金や健康保険料を払うかどうか)→ 年収に含める
・「生計を一にする」とは、同居が要件ではないので、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、OK。
・「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者で、内縁関係はNG。
・ 平成23年分の所得税から、年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されているので、控除対象扶養親族は、平成10年1月1日以前生まれ。
<保険料控除>
保険の支払いをしている方は、生命保険料控除証明書、個人年金保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、国民年金保険料の控除証明書などが自宅に郵送されているでしょう。
これらの書類は、大事な資料として添付します。
ただ、手元に複数の生命保険料控除証明書がある場合、旧契約(H23年以前)で年間の支払い保険料が100,000円超、新契約(H24年以後)で80,000円超の控除額は一律なので、控除額が上限であれば、すべて貼る必要はありません。
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