地裁の判断〜競合他社への転職制限 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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11月5日付日経新聞より

退職後の競合他社への転職や競業を一定期間禁止する契約について、企業と労働者の双方が見直しを迫られている。‥‥‥

労働関係法には具体的な規定がなく、裁判所は事例ごとに民法の定める公序良俗に反するかどうかで判断している。‥‥‥

例えば英米系保険ブローカーのエーオンジャパンが、競合のウィリスジャパンに移籍した男性に、競業禁止に違反 したとして同社で働かないよう仮処分を申し立てた事例だ。

大阪地裁は10月19日、競業禁止契約は
公序良俗に反するとして、会社側の申し立てを、却下した。

男性は入社時、誓約書の形で「在職中あるいは退職後も、会社と競合する業務を顧客のために行わない」と約束した。

この契約は競合禁止期間と範囲を定めておらず、地裁は「無制限に義務を負わせている」と違法性を指摘した。

競業禁止に伴う代償措置についても‥‥‥「代償措置なく職業選択の自由を制限する義務を負わせることは、著しく妥当性を欠く」と判断した。

同社は男性が培った人脈は会社の財産だ、とも主張。

ところが、地裁は、営業マンが以前の人脈を使うことは違法ではなく「そうした行為も制限するなら適切な代償措置が必要で、競業禁止の範囲も最小限にすべきだ」と退けた。

一般に、‥‥‥ 会社が代償措置なしで退職者の転職を制限することはあり得る。

大阪地裁の判断は、人脈や顧客など企業秘密に該当しないものまで守ろうとして競業を禁じるのなら、相応の金銭補償が不可欠だと明示したといえる。


誓約書や就業規則で競業禁止を規定している会社は、少なくないと思います。

転職禁止の期間や範囲を明確にしておくことは、大事なポイントですね。

場合によっては、労働者側に生じる不利益を金銭で補わなければならなくなるので、厄介です。

最強の秘策は。

従業員が辞めたくない会社を築き上げることでしょうか。


るんるん♪語録/11月6日
良い種を蒔こう。
良い実をつけるように。
お水をやりすぎず、不足もなく。

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どうもありがとうございます。感謝のうちにドキドキ