受動喫煙で被害、職場の責任は | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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9月24日付日経新聞「リーガル3分間ゼミ」より

Q. 受動喫煙で被害、職場の責任は

A. 対策なし、使用者の過失に


受動喫煙対策が法令に事実上盛り込まれるようになったのは1992年。

労働安全衛生法の改正に合わせて、旧労働省が「快適職場指針」を公表。企業に禁煙対策を促してからだ。

現在でも厚生労働省のガイドラインで喫煙者や喫煙スペースの設置を勧めているが、企業に法律上の義務があるわけではない。

職場でたばこを吸いながら仕事をする光景は減りつつあるが、飲食店などでは利用者を増やすために喫煙を認めているところが多く、そこで働く従業員は受動喫煙の被害を受けやすい。

2004年には、受動喫煙が原因で健康に問題が生じたことに対する使用者責任を認めた判例が初めて東京地裁で出された。……

判決では、(江戸川区の)職員が診断書を示して受動喫煙対策を訴えたのに、区が何もしなかったことが安全配慮義務に違反しているとされた。

職場で対策が採られていなければ、使用者側の責任が問われる公算が大きい。……

分煙・禁煙対策を進める動きは世界的な流れとなっており、労働衛生コンサルタントで産業医の福本正勝氏は「職場での配慮が、今より重視されなくなることはないだろう」としている。(八十島綾平)


健康増進法25条に、こう規定されています。

「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」

先般、労働安全衛生法の改正における受動喫煙防止の義務化は見送られました。

でも、タバコの先から発生する副流煙には、喫煙者本人が吸い込む主流煙よりも多くの有害な化学物質が含まれていることは、科学的事実です。

受動喫煙防止法を導入した国や地域では、急性心筋梗塞の発症率や入院者数が減っているとのこと。

世界的な潮流として、受動喫煙防止の方向に向かっている中、職場にもそれなりの受動喫煙防止対策が求められています。

中小企業で、ましてや飲食業などでは、厳しいものがあるでしょう。

一人ひとりが自覚してくれるといいですね。

この政府インターネットテレビ、お勧めですよ。↓

それでもたばこを吸いますか~たばこが与える健康被害


るんるん♪語録/9月24日
自分のしたことの報いを自分で受けるのはいい。
でも、他者に迷惑をかけるのだとしたら、心にとめてほしい。
自分の勝手ではすまされないこと。


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どうもありがとうございます。感謝のうちにドキドキ