法律の条文を読む時に知っておきたい用語をご紹介させていただきますね。
1) 「又は」「若しくは」
どちらも、複数のものを選択的につなぐ場合に使われます。
(ひらがなで書いても同じ)
まず、結合される語が同じ種類や同じレベルのものの場合は、「又は」。
(例 国、地方公共団体又は法人の事業所)
3つ以上のものを同じレベルでつなげる場合は、「、」でずらりと結合して、最後に「又は」。
結合される語が違う種類や別のレベルのものの場合は、「若しくは」。
(例 適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日)
3つ以上のものを違うレベルでつなげる場合は、一番大きな結合に「又は」を使い、あとは「若しくは」。
(例 医師若しくは歯科医師又は保険薬局)
2) 「及び」「並びに」
どちらも、複数のものを並列的につなぐ場合に使われます。
(ひらがなで書いても同じ)
まず、結合される語が同じ種類や同じレベルのものの場合は、「及び」。
(例 被保険者の資格の取得及び喪失)
結合される語の種類が違っていたり、別のレベルのものの場合は、「並びに」。
(例 厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律)
3つ以上のものを同じレベルで結ぶ場合には、「A、B、C、及びD」と、「、」でつなぎ、最後に「及び」。
これにさらに違うレベルのものをつなぐ場合は、最後に「並び」。
ちなみに、英語では、いずれも「and」が使われるため、「A及びB並びにC」は、「A and B,and C」。
3つ以上のものを違うレベルで結ぶ場合には、一番小さな結合に「及び」を使い、あとは「並びに」。
(例 資格の取得及び喪失並びに種別の変更)
3) 「以上」「超える」
「以上」は、基準となる数値を含みますが、「超える」は、基準となる数値を含まないで、大きい場合。
4) 「以下」「未満」
「以下」は、基準となる数値を含みますが、「未満」は、基準となる数値を含まないで、小さい場合。
5) 「直ちに」「地帯なく」「速やかに」
いずれも「すぐに」という時間的即時性を要求されていますが、程度に差があります。
緊急度の高い順 「直ちに」 → 「地帯なく」 → 「速やかに」
「直ちに」は、一切の遅延が許されず、すぐに行われなければ、違法となる場合が多い。
「遅滞なく」は、正当な理由、合理的な理由がない限り、すぐに行わなければならない。
「速やかに」は、できるだけ早く行わなければならないという訓示的意味合い。
6) 「適用」「準用」
「適用」とは、特定の法令の規定を、特定の事項にそのまま働かせること。
「準用」とは、ある事項に対する法令の規定を、類似した事項に対して、必要な変更を加えて、あてはめて(読み替えて)働かせること。
7) 「みなす」「推定する」
「みなす」は、法律上、そのようなものとして取扱い、反証を許しません。
(例 その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす)
「推定する」は、法律関係や事実関係から一応の判断を下すけれども、事実が違うことが明らかになれば、修正することができます。
(例 労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。
るんるん♪語録/4月28日
わからないことを、とりあえず、「冷凍保存」しておく。
しばらくたってから、常温で解凍すると、そのまま食べれる。
時の経過と共に、わかるようになることがある。
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どうもありがとうございます。感謝のうちに
