〈2012年3月7日 共同通信配信より〉
労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」の適用は不当として、阪急トラベルサポート(大阪市)の派遣添乗員6人が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟2件の控訴審判決が7日、東京高裁であった。
大竹たかし裁判長は、いずれもみなし労働制の適用を妥当とした一審東京地裁判決を変更、適用は認められないと指摘し、1人当たり計約640万円~約210万円を支払うよう会社に命じた。
添乗員は実際の業務内容について、出発や到着時刻などを正確に記載した日報を会社に提出することが義務付けられており「労働時間を算定し難いとは認められない」と判断した。
阪急トラベルサポートは「添乗業務の実態からかけ離れた判決で、到底承服し難い。上告する」とコメント。同種訴訟では昨年9月、東京高裁の別の裁判長も適用を否定する判決を言い渡しており、会社が上告中。
みなし労働時間制を採用しても、8時間を超える時間外労働には、割増賃金を支払わなければなりません。
だから、会社は、労働時間を把握しておきます。
この阪急トラベルサポートの件に関して、私は、詳しい内容はわかりません。
ただ、一つ言えることは、阪急が上告しなければ、ツアー代は高くなるでしょうね。
るんるん♪語録/3月10日
あちら立てれば、こちら立たず。
どこでどう折り合いをつけるかが、腕の見せ所。
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