社労士懲戒処分公告2件 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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平成23年9月22日付官報(本紙第5645号)に、社会保険労務士懲戒処分公告が掲載されています。

社会保険労務士法第25条の2第1項の規定に基づき、平成23年9月13日から1年の社会保険労務士の業務の停止の処分が行われたとのこと。

個人名を出すのは控えさせていただきますが、一部をご紹介。

●社会保険労務士 S

生年月日/昭和18年10月19日

事務所所在地/新潟県……

懲戒処分の対象となった行為
 「故意に、真正の事実に反して申請書等の作成」

●社会保険労務士 K

生年月日/昭和35年8月29日

事務所所在地/山形県……

懲戒処分の対象となった行為
 「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」



<社会保険労務士法>

(不正行為の指示等の禁止)第15条 

社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。

(信用失墜行為の禁止)第16条 

社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)第25条の2

 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。


好き好んで法にふれることをしたわけではないだろうけど…。

社会保険労務士という看板を背負っている責任をないがしろにしないでいただきたい。

開業者は、資格があるだけでは食べてはいけない現実を見据え、覚悟をもってすべきだと思います。

そして、良心に恥じない仕事をする。

同じく22日、札幌地裁で、障害年金詐欺(聴覚障害を偽装した障害年金の不正受給事件)の容疑で、社労士に懲役8年の判決がおりたばかり。

今後、このようは不祥事がなくなることを祈ります。


るんるん♪語録/9月24日
してはいけないことは、しない。
凛として、あるべき道を貫こう。

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 どうもありがとうございます。感謝のうちにドキドキ