保険者算定Q&A、年間報酬の平均で算定することの申立書 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

年に1度、4月から6月までの給与で決まっていた健康保険料と厚生年金保険料。

今年から保険者算定にあたり新たな要件が追加され、業務の関係で4月~6月に残業が多い会社が多く保険料を支払わなければならなかったという点が改善されます。


 「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について」に関するQ&Aについて(平成23年6月3日)

cf. 健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(H23年3月31日)

健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について
(H23年3月31日)


るんるん♪語録/6月16日
成功の反対は、失敗ではないから。
成功の反対は、何もしないこと。
だから、もう一度。そして、もう一度。


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 どうもありがとうございます。感謝のうちにドキドキ